会社などを退職し、年金を受けられる人とその被扶養者は、受けるまでの間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
対象となる人
次のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その扶養家族が対象となります。
●国保に加入している人
●65歳未満の人
●厚生年金や各種共済組合などの年金 を受けられる人で、その加入期間が 20年以上、もしくは40歳以降10年以 上ある人 |

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退職被保険者となる日
年金の受給権が発生した日が、退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に区保健福祉センター(出張所)保険年金課で届け出をしてください。
届け出に必要なもの・・・年金証書・保険証
被扶養者(扶養家族)となる人
退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。
●退職被保険者の直系尊属、配偶者(内 縁でもよい)と3親等内の親族、または 配偶者の父母と子
●65歳未満の人
●年間の収入が130万円(60歳以上ま たは障害者は180万円)未満で、被保 険者の収入の2分の1未満である人 |
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退職者医療制度で医療を受ける人の保険証
退職者医療制度の対象となる人(退職被保険者)には、一般の国保の保険証ではなく、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
したがって、ひとつの世帯の中に退職被保険者と一般の国保の被保険者がいる場合は、同世帯に2種類の保険証が交付されることになります。
お医者さんにかかるとき、それぞれ間違えないように注意してください。
お医者さんにかかるとき
病院などの窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提出して受診します。
一部負担金は一般の国保の方と同じ、3割負担です。