一般不妊治療費(人工授精)助成について(平成30年7月2日受付開始)
平成30年7月より医療保険適用外の一般不妊治療(人工授精)の治療に要した費用の一部を助成します。
リーフレット (494kbyte)
1 対象となる治療
医療機関において不妊症と診断され,医療保険各法に基づく給付の対象とならない下記一般不妊治療(人工授精)に要した費用(入院費,食事代,交通費等治療に直接関係のない費用を除く。)。
ただし,平成30年4月1日以降に開始した治療で,助成対象期間中に1回の治療が終了しているものに限ります。対象となる治療であっても,人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
1回の治療例
- 事前検査として実施する精液の細菌学検査費用及び採血によるHIV等の感染症検査費用
- 採精費(事前採取も含む。)
- 精液の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。)
- 精液の濃縮,洗浄等に要する費用
- 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用
- 精子を子宮内に注入するために要する費用
- 人工授精後,感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用
- その他,6を実施するために行った治療に要する費用
※助成対象外となるもの
- 夫婦以外の第三者からの精子の提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより,妻の卵子が使用できず,かつ,妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
2 対象者
次のすべての要件を満たす方
- 助成対象となる治療開始日において,法律上の婚姻関係にある夫婦であること。
- 助成対象となる治療開始日における妻の年齢が40歳未満であること。
- 助成対象となる治療期間から申請日までの間,夫婦いずれかが継続して福岡市内に住所があること。
- 医療保険各法における被保険者,被扶養者等であること。
3 所得制限
夫及び妻の合計所得から,各種控除額を差し引いた額が730万円未満
4 助成対象となる治療期間
助成対象となる治療開始日の属する月の初日から起算して1年間
5 助成額
1夫婦あたり,対象となる治療に要した費用のうち2分の1,5万円を上限に助成
※1円未満の端数がある時は切り捨て
6 助成回数
夫婦1組につき1回限り。対象期間中に複数回治療を行う場合は,最後の治療が終了した後にまとめて申請してください。一度交付決定を受けた場合は,助成金の交付限度額に達していない場合でも再度申請することはできません。
7 申請期限
助成対象となる一般不妊治療の治療開始日の属する月の初日から起算して1年3か月以内
例:5月10日が治療開始日の場合,翌年7月31日まで
8 支払方法
治療費(医療保険適用外)を一旦自己負担していただいた後に,申請に基づき申請者の届出口座に振り込みます。
9 必要書類
提出前にチェックシート (180kbyte)
で確認してください。
10 申請窓口及び問い合わせ先
住所を有する区の保健福祉センター健康課(予約制),不妊専門相談センター(予約優先)が窓口となります。原則として治療開始前にお電話でご連絡いただいた後,面談及び事前説明を受けていただき,申請書類をお渡しし,治療終了後に申請書類等を提出していただきます。
1 各区保健福祉センター健康課
- 東区 電話番号 092-645-1077 FAX 092-651-3844
- 博多区 電話番号 092-419-1095 FAX 092-441-0057
- 中央区 電話番号 092-761-7338 FAX 092-734-1690
- 南区 電話番号 092-559-5119 FAX 092-541-9914
- 城南区 電話番号 092-844-1071 FAX 092-822-5844
- 早良区 電話番号 092-851-6622 FAX 092-822-5733
- 西区 電話番号 092-895-7055 FAX 092-891-9894
2 不妊専門相談センター
11 このページについてのお問い合わせ先
部署: こども未来局 こども部 こども発達支援課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4178
FAX番号: 092-733-5534
E-mail: hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp