児童福祉法にもとづく指定障がい児通所・入所・相談支援を行う事業者等に向けた情報を掲載します。
掲載様式等は適宜見直しますので、提出等の際は本ページで最新版を入手してください。
・令和7年5月1日以降に指定希望の場合 事前協議書(令和7年5月1日以降指定予定用) (74kbyte)
(例:11月1日指定希望の場合、受付期間は6月1日から6月30日まで)
障がい児通所支援における人員基準及び各種加算に関する考え方について (1,106kbyte)
障がい児通所支援事業の人員基準や加算に関する基本的事項をまとめています。
内容については以下のとおり。
各種加算関係書類
変更届に必要な添付資料チェックリスト(令和7年4月までに変更が発生する場合) (219kbyte)
変更届に必要な添付資料チェックリスト(令和7年5月以降に変更が発生する場合) (219kbyte)
指定に係る事業所の名称及びその他の厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書及び必要な添付書類の提出が必要です。
ただし、変更内容が「事業所名称又は所在地の変更」や「定員の増減」の場合は、変更予定日の属する月の前月1日までに届け出てください。
原則、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)の変更については、届出が毎月15日までになされた場合は「翌月」から、16日以降になされた場合には「翌々月」から算定します。
なお、算定される単位数が減るものについては、加算等が算定されなくなる事実が発生した日から加算の算定はできません。
体制等に変更が生じる場合は、速やかに届け出てください。
指定を受けた事業所を廃止、休止または再開しようとするときは、1か月前までに承認申請が必要です。
障がい児通所支援・入所支援廃止・休止承認申請書(再開届出書) (15kbyte)
障がい児相談支援廃止・休止承認申請書(再開届出書) (17kbyte)
廃止・休止届(別紙) (32kbyte)
指定障がい児入所支援施設が指定を辞退しようとするときは、3カ月前までに届出が必要です。
障がい児入所支援辞退届出書 (14kbyte)
指定事業所は、6年ごとに更新を受けなければ、指定事業所としての効力を失うことになります。
指定更新の申請受付は、以下のとおり行います。申請にあたっては、下記の注意事項を必ずお読みください。
指定更新の申請は、指定期間満了日の6カ月前から1カ月半前までに行ってください。
早めの更新申請に協力お願いします。
例)令和2年9月30日指定期間満了の場合
令和2年4月1日から令和2年8月15日までに行ってください。
福岡市こども未来局こども発達支援課まで郵送又は持参してください。
指定更新に必要な書類は、新規指定と概ね同じです。チェックリスト・様式については、
『1,指定申請にある書類』を使用してください。
業務管理体制整備の届出について、掲載しています。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の手続きについて、掲載しています。
詳細については、上記のリンク先に掲載している厚生労働省が示している「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認ください。
障がい福祉サービス事業者等情報公表制度について、掲載しています。
自己評価結果等の届出について、掲載しています。
「障がい児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ」 (94kbyte)
「保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について」 (83kbyte)
福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例
福岡市指定障がい児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等を定める条例
事前作成資料・自己点検票
平成30年3月27日(火曜日)開催した説明会の資料を掲示します。
令和2年度福岡市指定障がい児支援事業者説明会(集団指導)に係る資料を掲載します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合形式での開催を行わず、資料の掲載をもって実施に代えることとしますので、各事業者におかれましては、資料をご一読いただくようお願いします。
研修資料 (587kbyte)
令和3年度福岡市指定障がい児支援事業者説明会(集団指導)に係る資料を掲載します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合形式での開催を行わず、資料の掲載をもって実施に代えることとしますので、各事業者におかれましては、資料をご一読いただくようお願いします。
研修資料 (600kbyte)
下記の事業所については、障がい児通所支援施設(事業所)及び障がい児相談支援事業所として指定及び廃止しましたので、児童福祉法第21条の5の25、第24条の37の規定に基づき公示します。
令和6年8月27日付行政処分
下記の事業所については、令和6年8月27日付で障がい児通所支援事業所としての指定を取り消しましたので、児童福祉法第21条の5の25の規定に基づき公示します。
令和6年11月26日付行政処分
下記の事業所については、令和6年11月26日付で障がい児通所支援事業所としての指定を取り消しましたので、児童福祉法第21条の5の25の規定に基づき公示します。