市外の医療機関で妊娠の診断を受けられた方が母子健康手帳の交付を受けるための手続きです。住所地の区健康課に妊娠届を出し、母子健康手帳の交付を受けましょう。妊娠届は、証明書がなくても本人の申請があればできます。
妊娠届について
| 申請期日・時期 |
住所地の区健康課へお尋ねください |
| 届出人 |
妊婦またはその家族 |
| 届出先 |
住所地の区健康課 |
| 交付手続きに必要となるもの |
署名で可 |
妊娠中で市内の医療機関に受診されている方は、その医療機関で交付されます。その他の方は住所地の区健康課で交付します。母子健康手帳には、妊婦健康診査等の受診票が綴じ込まれ、予防接種に関する内容も記載されています。保健福祉センター・病院を問わず、診査・治療・予防接種を受けるときには必ず必要になりますので、必ず交付を受け、なくさないよう大切に保管してください。
詳しくは、「ふくおか子ども情報館ホームページ(母子健康手帳)」をご覧ください。
以下の説明は、「市外の医療機関受診の場合」
| 申請期日・時期 |
住所地の区健康課へお尋ねください。 |
| 届出人 |
妊婦またはその家族 |
| 届出先 |
受診中の医療機関・または各区健康課 |
| 交付手続きに必要となるもの |
妊娠届 |
保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦の助産を支援します(所得など条件あり)。
赤ちゃんが生まれた日から14日以内に届け出が必要となります。出生届書の届出人欄には赤ちゃんの父又は母の署名押印が必要です。窓口に届書を持参されるのは、どなたでもかまいません。
詳しくは、「ふくおか子ども情報館ホームページ(出生届)」をご覧ください。
出生届について
| 届出期日・時期 |
出生した日から14日以内 |
| 届出人 |
父または母 |
| 届出先 |
住所地・出生地・本籍地いずれかの区市民課、出張所 |
| 手続きに必要となるもの |
出生届書(出生証明書)母子健康手帳・印鑑 |
職場の社会保険に入っている方などを除き、福岡市内に居住する方は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。加入の届け出は、世帯主が加入の事由が発生してから14日以内に行うことになります。
国民健康保険の加入について
| 申請期日・時期 |
出生した日から14日以内 |
| 届出人 |
世帯主 |
| 届出先 |
住所地の区保険年金課保険係、出張所 |
| 手続きに必要となるもの |
保険証 |
母親が国民健康保険に加入していると一時金が支給されます。原則として、医療機関が代理で申請し、一時金が直接医療機関に支払われます。
※医療機関への直接払いを希望されない場合や差額が発生する場合は、申請により事後払いを受けることができます。
出産育児一時金について
| 申請期日 |
出産があった日の翌日から2年以内 |
| 届出人 |
世帯主 |
| 届出先 |
住所地の区保険年金課保険係、出張所 |
| 手続きに必要となるもの |
保険証、母子健康手帳、世帯主の預金通帳、印鑑、死産あるいは流産の場合は医師の証明書 |
国民健康保険または社会保険に加入後「子ども医療証」の手続きも行ってください。
平成23年1月から「乳幼児医療費助成制度」が「子ども医療費助成制度」へ変わりました。
中学校修了前の子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間)を養育している方に手当を支給する制度です。
手当の支給は、請求のあった月の翌月分からになります。なお、出産・転入等の場合は15日以内に請求すれば、出産等の翌月分から支給されます。
詳しくは、「ふくおか子ども情報館ホームページ(子ども手当)」をご覧ください。
妊娠・出産・育児相談・健診・予防接種などについてのご相談は各区健康課・地域保健福祉課で承ります。