平成23年10月1日子ども手当の制度が変わりました。 これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方が申請する必要があります。
<申請はお済みですか?> 受給対象者で、まだ申請手続きをしていない方は、3月末までに申請してください。
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また、10月3日から「福岡市子ども手当コールセンター」が開設されておりますので、子ども手当に関してご不明な点があれば、コールセンターまでお問合わせ下さい。
<福岡市子ども手当コールセンター> 711-5029 受付時間 9時30分~17時30分(平日のみ、3月末まで) |
子ども手当は、次代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給します。
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・0歳~3 歳未満 (一律) 15,000円 ・3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円 ・3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円 ・中学生 (一律) 10,000円
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※第3子の数え方に関する補足 養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
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原則として、平成24年2月に10月分~1月分が、平成24年6月に2月分及び3月分が、それぞれ支給されます。
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・子どもに対しても国内居住要件が設けられました。 →支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合等を除く)
・児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給。 →児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給。 →父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く。) →両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
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支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、新たに認定請求書を提出する必要があります。
平成23年9月30日現在、子ども手当を受給している方へ10月中旬に申請書を発送します。必要事項を記入し、必要な添付書類を同封の上、返信用封筒に入れて郵送にて申請してください。
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支給日については、12月9日までに不備等なく申請をした方には2月に支給、12月10日以降に申請した方には3月以降の予定です。
今回の申請には猶予期間があり、平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を受給することができます。 なお、申請期限については次のような申請猶予期間があります。
※申請猶予期間 従来、子ども手当の支給は「申請の翌月分から支給」というルールがありますが、以下に該当する方が平成24年3月31日までに申請をした場合は、申請の翌月からではなく、次のとおり支給されます。 ・平成23年10月1日時点で子ども手当の支給要件に該当している方 →平成23年10月分から支給。
・平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、上記の「新たな支給要件等」に該当するようになった方 →支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給。
※次の要件に該当する方は、上記の「申請猶予期間」はありません。事実発生の翌日から数えて15日 を経過するまでに申請してください。遅れた場合は、受給できない月が発生することがあります。 ・10月以降にお子様が生まれた方 ・10月以降に他の市町村へ転居した方 ・新しく転入された方
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10月1日以降の出生、転入等で、新たに子ども手当の対象となった場合は、3月末までの申請という猶予期間はありません。事実発生の翌日から15日以内に、お住まいの区の子育て支援課窓口での請求が必要です。手当ては、請求日の翌月からの支給となりますが、遅れた場合は受給できない月が発生することになりますのでので、速やかに手続きをしてください。
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申請には、子ども手当認定請求書(申請者全員)と、それぞれの状況に応じた添付書類が必要です。
下記の質問1~4をお読みになり、該当する添付書類をご確認ください。
該当する添付書類を全て同封のうえ、同封の返信用封筒に入れて、郵送により申請してください。
<質問1> あなた(請求者)は現在、どの年金に加入していますか? A:国民年金のみ もしくは 年金に加入していない B:厚生年金、私立学校共済組合、その他の年金(国民年金以外) ⇒Bに該当 の場合 ・申請者本人の健康保険被保険者証のコピー(※1) または ・加入している年金の証明書(※2)
※1 下記保険証をお持ちの方に限ります。(任意継続被保険者証の場合は不要です。) 健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、私立学校教職員共済加入証、日本郵政共済組合員証、 全国土木建築国民健康保険組合員証、文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。
※2 国民健康保険組合(全国土木を除く。)の保険証をお持ちの方で、厚生年金に加入中の方は 「加入している年金の証明書」を提出してください ※公務員で独立行政法人等へ出向中の方は「加入している年金の証明書」を提出してください。 (用紙を郵送しますので、コールセンターまでご連絡ください。 また、下記「ダウンロード」から様式をダウンロードすることも可能です。)
<質問2> 今後の子ども手当の振込みは、現在の登録口座(申請書に印字されています) でよろしいですか? A:はい(口座を変更しない) B:いいえ(口座を変更する)
⇒Bに該当 の場合 ・振込みを希望する通帳のコピー (銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できる部分) ※変更できるのはあなた(申請者)名義の口座に限ります。配偶者や子ども名義の口座には 変更できません。 ※通帳のコピーは転入、出生による申請の場合にも必要となります。
<質問3> 対象児童は、あなた(申請者)と同居していますか? A:はい(同居している) B:いいえ(同居していない) ⇒Bに該当 の場合 ・別居している子どもの住民票 と ・別居監護申立書(請求書の裏面の右側))
※離婚協議中で対象児童と別居している場合、「同居優先」の原則により対象児童と同居している方が請 求者となります。 ※対象児童が外国の教育機関に留学している場合、上記書類は不要ですが在学証明書など在学中である ことが証明できるものが必要です。詳しくはコールセンターへお問い合わせください。 ※対象児童が福祉施設などに2ヶ月を超えて、入所している場合は、原則として入所している施設の設置者 等が子ども手当を受給します。 ※対象児童が福岡市外に住んでいる場合は、対象児童の住民票(世帯全員分・続柄・本籍入り)が必要 です。また、第3子の判定に利用しますので、手当の支給対象ではありませんが、18歳の3月31日を 迎えるまでの子どもの住民票も必要です。
<質問4> 対象児童は、あなた(申請者)のお子さん(実子または養子)ですか? A:はい(実子または養子 である。) B:いいえ(実子または養子 ではない。) ⇒Bに該当 の場合 ・監護・生計維持申立書(請求書裏面の左下) ※対象児童の生計を維持する父母等が外国に住んでいる場合「父母指定者指定届」等が必要です。 詳しくはコールセンターへお問い合わせください。 ※あなた(請求者)が対象児童の未成年後見人である場合、対象児童の戸籍抄本、申立書 (子どもの父母の状況を記入したもの)等が必要です。詳しくはコールセンターへお問い合わせ ください。
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・年金の証明書(PDF形式:76KB) 年金の証明書が必要な方は、プリントアウト後、お勤めの事業所にて内容証明をしていただき、申請書に添付 してください。
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- 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
- 子ども手当を受給された方には、この趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようお願いします。
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- 子ども手当は、全部又は一部を寄附することができます。子ども・子育て支援の事業のために、子ども手当の寄附をご希望される場合は、コールセンターまでご連絡ください。
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○子ども手当全般に関するお問い合わせ(請求書の記載方法やご不明な点など)
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福岡市子ども手当コールセンター 電話 711-5029 受付時間 9時30分~17時30分(平日のみ、3月末まで)
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