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更新日: 2022年9月13日

福岡市よくある質問Q&A

質問

保育施設等の保育料の計算方法について知りたい。

回答

 令和元年10月より、3歳以上児(3歳クラス以上に所属する児童)の保育料が無償化されましたので、対象児童の保育料月額は0円と決定します。
 3歳未満児の保育料は、従来と同じ考え方で決定します。保育料の算定方法は、公立・私立にかかわらず同じです。
 4月分から8月分まではお子さんの父母の前年度市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)を合算した額に応じて決定し、9月分から3月分まではお子さんの父母の当該年度市町村民税額(政令市は旧税率6%を適用)を合算した額に応じて決定します。(父母の収入の合計額が103万円未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税額(税率6%を適用)で決定する場合もあります。)
 保育施設等に入所した年度の初日の満年齢及びきょうだい児の利用の有無により金額が異なります。
 保育料は児童の当該年度4月1日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中の保育料は変わりません。
 同一世帯でお子さんが2人以上同時に入所しますと、第2子以降のお子さんについては保育料が減額されます。
 また、病気や災害その他やむを得ない理由により保育料の全部又は一部の支払いが困難と認められた場合に、保育料の減免が受けられることがあります。
 さらに、福岡市では、18歳未満のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に、第3子以降の子育てに係る費用を軽減する「第3子優遇事業」を実施しており、「小学校就学前3年間」にある第3子以降のお子さんの副食費を免除します。
 詳しくは、こども未来局運営支援課または保育施設がある区の保健福祉センター子育て支援課へお尋ねください。

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東区保健福祉センター(東福祉事務所)
子育て支援課 
〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54番1号
電話:092-645-1068 ファックス:092-631-1511
メール:kosodate.HIWO@city.fukuoka.lg.jp 
 
博多区保健福祉センター(博多福祉事務所)
子育て支援課
〒812-8514 福岡市博多区博多駅前2丁目8の1
電話:092-419-1080 ファックス:092-402-2703
メール:kosodate.HAWO@city.fukuoka.lg.jp

中央区保健福祉センター(中央福祉事務所)
子育て支援課
〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5番31号
電話:092-718-1101 ファックス:092-771-4955
メール:kosodate.CWO@city.fukuoka.lg.jp 

南区保健福祉センター(南福祉事務所)
子育て支援課
〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25番1号
電話:092-559-5123 ファックス:092-559-5149
メール:kosodate.MWO@city.fukuoka.lg.jp

城南区保健福祉センター(城南福祉事務所)
子育て支援課
〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号
電話:092-833-4103 ファックス:092-822-2133
メール:kosodate.JWO@city.fukuoka.lg.jp 

早良区保健福祉センター(早良福祉事務所)
子育て支援課
〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1番1号
電話:092-833-4354 ファックス:092-831-5723
メール:kosodate.SWO@city.fukuoka.lg.jp 

西区保健福祉センター(西福祉事務所)
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〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4番1号
電話:092-895-7065 ファックス:092-881-5874
メール:kosodate.NWO@city.fukuoka.lg.jp

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こども未来局 子育て支援部 運営支援課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4245
FAX番号: 092-733-5718
uneishien.CB@city.fukuoka.lg.jp