保育所入所のご案内、保育所入所申込書等をダウンロードすることができます。入所(入園)申込みにあたっては、保育所入所のご案内をよくお読みください。
このページの先頭へ
お子さんの保護者が、仕事や病気等の理由で、家庭での保育が困難な場合に、保護者に代わって保育を行い、お子さんを心身ともに健やかに育てることを目的とした児童福祉施設です。厚生労働省が定めた保育所設置認可基準に基づいて設置されている認可保育所は、市内に平成22年4月1日現在174箇所(公立15箇所、私立159箇所)あります。
平成22年度保育所入所状況 (45kbyte)
このページの先頭へ
平日…午前7時から午後6時まで
土曜日…午前7時から午後4時まで
※注意
・午前7時30分開始の保育所もあります。
・延長保育を実施している保育所もあります。
・保育時間が午前11時から午後10時までの夜間保育所(前後に各4時間の延長保育を実施)もあります。
(中央区:舞鶴保育園、博多区:第2どろんこ夜間保育園)
このページの先頭へ
開所日・・・月曜日~土曜日
休所日・・・日曜日、祝日、12月29日から1月3日まで
入所できる日・・・各月1日、11日、21日
退所できる日・・・各月10日、20日、月末(次月1日の前日)
注意・・・各月とも11日、21日入所または10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。
このページの先頭へ
1 保育対象年齢:生後3か月経過後~小学校就学前まで
2 次の(1)(住所要件)及び(2)(入所基準)の両方の条件を満たす場合に申込みができます。
(1) お子さんと保護者が福岡市に住んでいる。
(2) お子さんの保護者、65歳未満の同居の親族及びその他全員が、次のいずれかに該当し、家庭での保育ができない。
ア) 自宅外で仕事をしている(1日4時間以上かつ1か月15日以上)…会社勤務等
イ) 自宅内で日常の家事以外の仕事をしている(1日4時間以上かつ1か月15日以上)…自営業等
ウ) 妊娠中または出産後間がない(出産月とその前後2か月)
エ) 疾病、負傷、障がい等がある
オ) 同居の親族を常時介護・看護している
カ) 災害等の復旧に当たっている
キ) その他、前各項に類する状態であり福祉事務所長が必要と認める場合
このページの先頭へ
1 必ず事前に、入所を希望される保育所(園)をお子さんと一緒に訪問してください。
2 保育所入所のご案内4ページ記載の必要書類をそろえて、
・平成22年度途中入所希望 … 入所希望保育所(園)がある区の子育て支援課に申し込んでください。
・平成23年4月1日入所希望…入所希望保育所(園)に申し込んで下さい(平成22年11月より受付開始予定)
《保護者の方へのご注意とお願い》
- 家庭で保育できないことを証明する書類や、保育料の決定に必要な書類は、必ず決められた期日までに提出してください。提出されない場合は、希望日からの入所ができませんのでご注意ください。
- 提出された書類で確認がとれない場合や疑義がある場合は、追加資料の提出をお願いしたり、勤務先等への電話や書面による調査、福祉事務所での面接を行ったりする場合がありますので、ご了承ください。
- 同居している未就学児のうち、家庭での保育を希望するお子さんがいる場合は、特段の事情がないかぎり、その他の子の入所の申込みはできません。
- 提出された資料をもとに、家庭で保育できない状況等を確認し、入所決定を行います。申込みが保育所の定員を超える場合は、家庭状況や勤務の状況に応じて優先順位を付けて入所を決定しますので、在園児の方についても希望するに入所できない場合があります。
入所希望の保育所(園)に入所できない場合でも、希望園変更届を提出していただくことにより、他の保育所(園)への入所を調整できる場合もあります。詳しくは、区の子育て支援課にお尋ねください。
《税の申告をする方へのお知らせ》
1 税務署で確定申告をする方
確定申告の控えに受付印をもらい、その控えを第1希望保育所がある区の子育て支援課に提出してください。(コピー提出可)
申告書控えの受付押印方法
(1) 税務署の窓口で提出する場合
申告書と控えを一緒に提出し、控えに受付印を押してもらいます。
(2) 税理士事務所から提出する場合
控えに受付印を押すよう、税理士に依頼してください。
(3) 郵送で提出する場合
申告書に控えと返信用封筒を同封すると、控えに受付印を押して返送されます。
(4) 電子申告(e-Tax)
メッセージボックスにアクセスし、「受信通知」(控えを含む)を印刷してください。
※控えに日付印を押し忘れた場合は、税務署で「納税証明書その1」(所得税額が証明できるもの)を取得してください。
・証明手数料 1通400円が必要です。
・代理人が取得する場合は、本人の委任状が必要です。
・多数提出された中から申告書を探すため、日数がかかる場合があります。
2 税務署での申告が不要な方
まず、区の子育て支援課に下記の「申告に必要なもの」を持ってご相談ください。市申告が必要な場合は区の子育て支援課で申告状況確認書を受領し、必要事項を記入の上、市民税課で申告し、確認書に受付印をもらい、その確認書を入所希望保育所(園)がある区の子育て支援課に提出してください。
受付内容によっては、さらに1の手続をお願いすることがあります。
【 申告に必要なもの 】 (1) 印鑑 (2) 平成21年1月から12月までの所得が分かる資料(源泉徴収票・支払明細書・給与明細・給与振込口座の通帳・売上高や必要経費がわかる帳簿等) (3) 国民健康保険料・国民年金保険料・生命保険料・損害保険料等の領収書または控除証明書 ※詳しくは、区の市民税課にお尋ねください。 |
|
|
このページの先頭へ
提出された書類により家庭で保育できない程度を確認し、福祉事務所長が入所を決定します。入所申込みが定員を超えた場合は、家庭状況や保護者の就労等の状況に応じて優先順位を付け審査し入所を決定しますので、希望する保育所(園)に入所できない場合もあります。
入所基準により、保護者等の状況に応じて保育の実施期間を決定します。
雇用期限がある雇用形態や復職予定、稼働予定の場合は、保育の実施期間を年度途中までとする場合があります。この場合、雇用期限がある方は更新後、復職予定、稼働予定の方は稼働開始後速やかに勤務・復職証明書等の提出をお願いします。保育の実施期間は最長で翌年3月31日までですので、その後も毎年度入所申込みが必要です。
このページの先頭へ
新規に入所される場合、ご希望により、お子さんが新しい環境になれることを目的に、就労開始日(育児休業終了後の職場復帰の場合を含む)より前から、通常の保育時間より短い保育時間で入所することができます。
ただし、この場合でも保育料は通常の保育時間の場合と同額です。詳しくは、各区の子育て支援課またはこども未来局保育課にお尋ねください。
このページの先頭へ
育児休業中の新規入所申込みはできません。
保育所にお子さんを入所させている保護者が育児休業を取得する場合、入所しているお子さんは原則として退所になります。
ただし、育児休業を取得する際、出産日から1年以内に復職する場合は、保護者の申出により、その期間も継続して入所することができます。また、1年を超える育児休業の場合も、1歳になる月の末日まで継続して入所することができます。
※復職予定証明書に加え、育児休業期間中の入所継続を希望する内容の「申立書」の提出が必要です。
このページの先頭へ
お子さんの父母の前年分の所得税額を合算した額に応じて決定します(同居の祖父母等の所得税額で決定する場合もあります)。所得税非課税の場合は、前年度分の市民税額(前々年の所得に基づくもの)により決定します。
保育料は、公立・私立にかかわらず同じですが、保育所に入所した月の初日の満年齢(3歳未満か3歳以上)及び兄弟姉妹児の入所の有無により、金額が異なります。
※【注意】
(1) 所得税額の算定には、住宅取得控除、配当控除等、控除できないものがあります。
(2) 保育所(園)を欠席した場合でも、保育料は全額お支払いいただきます。
保育所(園)を退所する場合は、保護者から「退所届」が提出され、退所日が確定するまでは保育料がかかりますので、事前に退所届を提出してください。
(3) 世帯状況の変更に伴い、年度の途中で保育料が変わることがあります。
(4) 源泉徴収票の内容変更や修正申告があった場合は、保育料が変わることがありますので、できるだけ早く、保育所(園)がある区の子育て支援課に相談してください。
(5) 期日までに保育料の納入がない場合、財産の差押処分等を行うことがあります。
同一世帯でお子さんが2人以上同時に保育所(園)、幼稚園、認定こども園又は障がい児通園施設等を利用している場合、保育所に入所しているお子さんの保育料が軽減され、上から2人目のお子さんは半額、3人目以降のお子さんは無料となります。
なお、保育所(園)以外の施設等を利用しているお子さんについては、所定の届出書のほか在園証明書等の提出が必要です。詳しくは、保育所(園)がある区の子育て支援課にお問い合わせください。
原則として金融機関での口座振替により納付してください(振替日は毎月末日、12 月は28 日。金融機関休業日の場合は翌営業日)。
口座振替の手続きは、入所決定通知書または納入通知書、通帳、お届けの印鑑をお持ちになり、口座がある金融機関または各区の子育て支援課で行ってください。また、福岡市口座振替納付依頼書(統一様式)をご利用いただく場合は、郵送での手続が可能です。(すでに口座振替により保育料を納付されているお子さんの分については、改めて手続きしていただく必要はありません。)
→福岡市口座振替納付依頼書(統一様式)のダウンロードサービスはこちら
※口座振替の手続完了までは1~2か月かかります。それまでは、保育所を通じて納入通知書をお渡ししますので、金融機関の窓口で納付してください。
保育所(園)でお子さんを保育するためには、一人あたり年間約100万円の経費が必要であり、その経費は保育料と税金でまかなっております。毎月の保育料の確実な納付にご協力ください。
災害、疾病、その他やむを得ない理由により、保育料の全額または一部の支払いが困難と認められる場合に、保育料の減免が受けられることがあります。詳しくは保育所(園)がある区の子育て支援課に相談してください。
・ 平成22年度保育料表 (15kbyte)
このページの先頭へ
福岡市では、18歳未満のお子さんを3人以上養育する保護者を対象に、第3子以降の子育てにかかる費用を軽減する「第3子優遇事業」を実施しており、「小学校就学前の3年間」にある第3子以降のお子さんの保育料を免除します。
※保育料免除の世帯(生活保護受給世帯、前年の所得税および前年度の市町村民税が非課税の世帯)は事業の対象となりません。
※「小学校就学前の3年間」とは、お子さんが4歳を迎える年度の4月1日から満6歳に達する年度の3月31日までの期間です。
→ふくおか子ども情報(第3子優遇事業)へ
申請方法
本事業の対象となる方で申請を希望する場合は、保育所入所申込書の第3子優遇事業申請欄の「希望する」を○(マル)で囲んでください。
※18歳未満の兄・姉が市外に住んでいる場合(市外の私立小・中学校、高等学校に通い、学校の寮に入っている場合等)は、その兄・姉の住民票、当該申請者からの生計・養育状況を確認できる書類も必要となります。(在学証明書、健康保険証の写し等)
※保育所(園)を退所し、幼稚園等に入園したり、家庭内で養育したりする場合等には、引き続き第3子優遇事業の対象となる場合があります。(幼稚園の保育料の助成、第3子手当等)
詳しくは、各区の子育て支援課へお尋ねください。(所得制限等の一定の要件があります。)
このページの先頭へ
延長保育、休日保育、障がい児保育等の特別保育事業を実施しています。なお、延長保育、休日保育は毎月納付する保育料とは別に費用がかかります。
1時間、2時間、3時間、4時間の延長保育を実施しています。実施状況や時間は保育所によって異なります。申込みは、
・公立保育所…入所している保育所(園)またはその区の子育て支援課へ
・私立保育所…直接、延長保育を実施している保育所(園)へ
日曜・祝日等にも保育を行う休日保育を実施している保育所(園)があります。
→ふくおか子ども情報(休日保育事業)へ
すべての保育所で、集団保育が可能な障がいがあるお子さん、発達に遅れがあるお子さんを対象に保育を行います。(入所申込み時に、保育所(園)または入所希望保育所(園)がある区の子育て支援課へ申し出てください。)
一時的に家庭での保育が困難になる保護者のために、一時保育を実施している保育所(園)があります。週3日以内、もしくは連続14日以内の範囲で利用できます。
→ふくおか子ども情報(一時保育事業)へ
また、月64時間以上、保育が困難になる保護者のために、週に2、3日程度または午前か午後のみなどの形態で、月に140時間まで、月極でお子さんをお預かりする特定保育を実施している保育所があります。
→ふくおか子ども情報(特定保育事業)へ
このページの先頭へ
→福岡市保育所(保育園)一覧へ
このページの先頭へ
※ご利用にあたっての注意
(1) 申請書はすべてA4サイズで印刷してください。また、保育所入所のご案内及び保育所入所申込書は必ず両面印刷してください。
(2) PDF形式のファイルをご利用いただくためには、Adobe Reader等のPDF閲覧ソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。ダウンロードするには次のアイコンをクリックしてください。

・ 平成22年度保育所入所のご案内 (9,091kbyte)
以下の様式は、保育所入所のご案内に入っています。
| 書類提出表(「保育所入所申込みには下記の書類が必要です」) |
・ 平成22年度書類提出票 (14kbyte)
・ 平成22年度保育所入所申込書 (44kbyte)
・ 記入例 (103kbyte)
・ 勤務・復職(予定)証明書 (15kbyte)
・ 申告書1 (12kbyte)
・ 申告書2 (12kbyte)
・ 誓約書 (108kbyte)
・ 源泉徴収票貼付用紙 (81kbyte)
このページの先頭へ
| 保育所がある区の保健福祉センター(福祉事務所)子育て支援課こども家庭福祉係へ |
| 名称 |
所在地 |
電話 ・ FAX (こども家庭福祉係直通) |
東区保健福祉センター (東福祉事務所) 子育て支援課 | 〒812-8653 東区箱崎2丁目54番1号 | 電話 092-645-1068 FAX 092-631-1511 |
|
博多区保健福祉センター (博多福祉事務所) 子育て支援課 | 〒812-8514 博多区博多駅前2丁目19番24号 大博センタービル | 電話 092-419-1080 FAX 092-441-1455 |
|
中央区保健福祉センター (中央福祉事務所) 子育て支援課 | 〒810-8622 中央区大名2丁目5番31号 | 電話 092-718-1101 FAX 092-771-4955 |
|
南区保健福祉センター (南福祉事務所) 子育て支援課 | 〒815-8501 南区塩原3丁目25番1号 | 電話 092-559-5123 FAX 092-512-8811 |
|
城南区保健福祉センター (城南福祉事務所) 子育て支援課 | 〒814-0192 城南区鳥飼6丁目1番1号
| 電話 092-833-4103 FAX 092-822-0911 |
|
早良区保健福祉センター (早良福祉事務所) 子育て支援課 | 〒814-8501 早良区百道2丁目1番1号 | 電話 092-833-4354 FAX 092-831-5723 |
|
西区保健福祉センター (西福祉事務所) 子育て支援課 | 〒819-8501 西区内浜1丁目4番1号 | 電話 092-895-7065 FAX 092-881-5874 |
|
このページの先頭へ