人口 : 1,482,567人
世帯数 : 722,250世帯
(2012年2月1日現在)
>>統計情報
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保育料の決定
お子さんの父母の平成23年分の所得税額を合算した額に応じて決定します(同居の祖父母等の所得税額で決定する場合もあります)。所得税非課税の場合は、平成23年度分の市町村民税額(平成22年の所得に基づくもの)により決定します。
保育料は、公立・私立にかかわらず同じですが、保育所(園)に入所した年度の初日の満年齢(3歳未満か3歳以上)及びきょうだい児の入所の有無により金額が異なります。
保育料は児童の当該年度4月初日の前日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。また、年度途中で入所した場合も当該年度4月初日の前日時点の年齢により決定されます。 平成24年度保育料は、平成24年3月末頃決定される予定です。平成24年度の保育料の目安として平成23年度保育料表を掲載していますので、ご参照ください。
また、平成23年より所得税の年少扶養控除(0歳~15歳対象)及び特定扶養控除(16歳~18歳対象)の上乗せ部分が廃止されています。 年少扶養控除等の廃止に伴う保育料への影響を、可能な限り生じさせないよう調整する方針が国より示されましたので、福岡市においても廃止前の基準で保育料を決定することにより、保育料への影響を生じさせない予定です。
保護者の皆様へ (160kbyte)
※【注意】 1. 保育料の算定には、住宅取得控除、配当控除等、控除できないものがあります。 2. 保育所(園)を欠席した場合でも、保育料は全額お支払いいただきます。保育所(園)を退所する場合は、保護者から「退園届」が提出され、退所日が確定するまでは保育料がかかりますので、事前に「退園届」を提出してください。 3. 11日、21日入所または10日、20日退所の場合の保育料は日割りとなります。 4. 世帯状況の変更に伴い、年度の途中で保育料が変わることがあります。 5. 源泉徴収票の内容変更や修正申告があった場合は、保育料が変わることがありますので、できるだけ早く、保育所(園)がある区の子育て支援課に相談してください。 6. 書類の提出が遅れ、税額の確認が出来ない場合、最高階層にて保育料を認定することがあります。 7. 期日までに保育料の納入がない場合、財産の差押処分等を行うことがあります。保育料の減免等について
1.多子軽減(きょうだい児減免) 同一世帯でお子さんが2人以上同時に保育所(園)、家庭的保育室、幼稚園、認定こども園または障がい児通園施設等(※)を利用している場合、保育所(園)に入所しているお子さんの保育料が軽減され、上から2人目のお子さんは半額、3人目以降のお子さんは無料となります。 なお、保育所(園)及び家庭的保育室以外の施設等を利用しているお子さんについては、所定の届出書のほか在園証明書等の提出が必要です。詳しくは、保育所(園)がある区の子育て支援課にお問い合わせください。 ※算定対象となる施設は,認可を受けている施設に限ります(認可外保育施設は含まれません)。
2.災害・疾病等による保育料の減免 災害、疾病、その他やむを得ない理由により、保育料の全額または一部の支払いが困難と認められる場合に、保育料の減免が受けられることがあります。詳しくは保育所(園)がある区の子育て支援課に相談してください。
保育料の納付について
保育所(園)でお子さんを保育するためには、平均で1年間に1人あたり約100万円の経費がかかります。その経費は保育料と税金でまかなっております。毎月の保育料の確実な納付にご協力ください。
1.納付方法 原則として金融機関での口座振替により納付してください。 (振替日は毎月末日、12月は28日。金融機関休業日の場合は翌営業日)
2.口座振替の手続き 口座振替の手続きは、入所決定通知書または納入通知書、通帳、お届けの印鑑をお持ちになり、口座がある金融機関または各区子育て支援課で行ってください。(すでに口座振替により保育料を納付されているお子さんの分については、改めて手続きしていただく必要はありません。) ※ 口座振替の手続完了までは1~2ヵ月かかります。それまでは、保育所(園)を通じて月末までに納入通知書をお渡ししますので、金融機関等で納付してください。保育料表
・ (参考)平成23年度保育料表 (17kbyte)  |
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