|
更新日: 2009年11月1日
|
保育料について
保育料の決定
お子さんの属する世帯の扶養義務者(父母、祖父母等)の平成21年分の所得税に応じて決定します。所得税が非課税の(かかっていない)場合には、平成21年度分の市民税額(平成20年の所得に基づく)により決定します。 入所する保育所(園)が公立であっても、私立であっても、保育料に違いはありません。 また、保育料は保育所(園)に入所した月の初日の満年齢(3歳未満か3歳以上)、兄弟姉妹児の入所の有無により金額が異なります。
注意 1 世帯状況の変更に伴い、保育料が変わることがあります。
2 所得税額の算定には、住宅取得控除等、控除できないものがあります。
3 保育所(園)を欠席した場合でも、保育料は全額お支払いいただきます。 保育所を退所する場合は、保護者から「退所届」が提出され、退所日が確定するまでは保育料がかかりますので、事前に退所届を提出してください。
4 源泉徴収票の内容変更や修正申告があった場合は、保育料が変わることがありますので、できるだけ早く、保育所(園)がある区の子育て支援課に相談してください。
5 期日までに保育料の納入がない場合、財産の差押処分等を行うことがあります。
保育料の減免
災害、疾病、その他やむを得ない理由により、保育料の全額または一部の支払いが困難と認められる場合に、保育料の減免が受けられることがあります。詳しくは保育所がある区の子育て支援課に相談してください。
保育料の納付について
保育所(園)を運営するために必要な経費は、保護者のみなさんと国及び福岡市がそれぞれ負担することとされています。 保育所(園)でお子さんを1年間保育するためには、平均で一人あたり約100万円の経費が必要となりますが、このうち保護者からの保育料と国税で約半分を、残りは市税によって負担されています。保育料は保育所(園)を運営していくために必要な財源ですので、毎月の保育料を期限までに確実に納付されますようお願いします。 保育料の納付は、原則として金融機関の口座振替をご利用ください。「口座振替依頼書」は、各保育所(園)及び各区子育て支援課に置いています。
|
|
|
問い合わせ先
部署: こども未来局 子育て支援部 保育課住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1電話番号: 092-711-4245FAX番号: 092-733-5718E-mail: hoiku.CB@city.fukuoka.lg.jp
|