保育所入所の決定について、ならし保育について、育児休業中の入所について
保育所入所の決定について
入所の決定 提出された書類により家庭で保育できない程度を確認し、福祉事務所長が入所を決定します。入所申込みが定員を超えた場合は、家庭状況や保護者の就労等の状況に応じて優先順位を付け審査し入所を決定しますので、希望する保育所(園)に入所できない場合もあります。
保育の実施期間 保護者等の状況に応じて保育の実施期間を決定します。 雇用期限がある雇用形態や復職予定、稼働予定の場合は、保育の実施期間を年度途中までとする場合があります。この場合、雇用期限がある方は更新後、復職予定や稼働予定の方は稼働開始後速やかに勤務・復職証明書等を提出してください。保育の実施期間は最長で入所した年度の3月31日までですので、その後も毎年度入所申込みが必要です。
ならし保育について
新規に入所される場合、保護者の希望により、お子さんが新しい環境になれることを目的に、就労開始日(育児休業終了後の職場復帰の場合を含む)の2週間前から、通常の保育時間より短い保育時間で入所することができます。ただし、この場合でも保育料は通常の保育時間の場合と同額です。詳しくは、各区の子育て支援課またはこども未来局保育課にお尋ねください。
育児休業(育児・介護休業法に基づくもの)中の入所について
育児休業中の新規入所はできません。 保育所(園)にお子さんを入所させている保護者が育児休業を取得する場合、入所しているお子さんは原則として退所になります。 ただし、育児休業を取得する際、出産日から1年以内に復職する場合は、保護者の申出により、その期間も継続して入所することができます。また、1年を超える育児休業の場合も、1歳になる月の末日まで継続して入所することができます。 ※復職予定証明書に加え、育児休業期間中の入所継続を希望する内容の「育児休業に係る申立書」の提出が必要です。 |
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