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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中のこども・子育てから「待機児童支援事業」について
更新日: 2011年4月7日

「待機児童支援事業」について

 認可保育所を希望しながら入所できず,認可外保育施設を利用されているご家庭の経済的負担を軽減することにより,子育てを応援する事業を実施しています。


1.対象者
 本市で認可保育所の入所要件を満たし,入所申込みを行ったが,通所可能な保育所に入所できなかった児童のうち,対象となる認可外保育施設(※)を利用する児童の保護者。ただし,次の場合を除く。
 1.児童が「第3子優遇事業」の対象となっている
 2.世帯の前年分の所得税額(認可保育所の保育料算定に用いる税額)が4万円以上
 3.保護者の個人的理由で通所可能な保育所に入所しなかった場合

※対象となる認可外保育施設・利用形態
 定員6人以上で,市または県に届出を行っている認可外保育施設。事業所内保育施設や英会話などを主目的とする施設,一時預かりなどは除く。おおむね1日4時間以上かつ月15日以上の利用。一時利用は除く。
 
2.補助金額
  施設利用料の範囲内で,保護者の保育料の階層区分に応じて月5千円~2万5千円を補助金として支給。
  (下表参照)

【補助金額(上限額)】
保育料の
階層区分
区分 3歳未満児 3歳以上児
生活保護世帯等25,000円25,000円
前年度分の市町村民税非課税世帯25,000円25,000円
C1前年度分の市町村民税のうち所得割非課税世帯
(均等割のみの課税世帯)
20,000円15,000円
C2前年度分の市町村民税のうち所得割課税世帯17,000円13,000円
D1前年分の所得税額が年額10,000円未満14,000円11,000円
D2前年分の所得税額が10,000円以上20,000円未満11,000円9,000円
D3前年分の所得税額が年額20,000円以上30,000円未満8,000円7,000円
D4前年分の所得税額が年額30,000円以上40,000円未満5,000円5,000円
※所得税額が4万円以上のD5~D10階層は対象とはなりません。
※保育料算定に用いる所得税額は住宅取得控除等の控除前の税額となるため,実際の所得税額とは異なる場合があります。

3.申請手続き
 認可保育所の入所申込みをした区の子育て支援課で申請を受け付けています。
 認可外保育施設の利用を開始してから30日以内に「受給資格認定申請書」および「認可外保育施設利用状況証明書」を同課に提出してください。

       受給資格認定申請書 (84kbyte)xls 
    認可外保育施設利用状況証明書 (42kbyte)xls

4.支給手続き
 受給資格が認定された人に「補助金交付申請書」を直接送付します。認可外保育施設を利用した状況に応じて,同申請書を提出してください。

5.支給時期
 平成23年4月~7月利用分を9月に,8月~11月利用分を平成24年1月に,12月~平成24年3月利用分を平成24年5月に支給予定です。

6.問合せ先
 こども未来局子育て支援課  電話711-4114 ファクス733-5718

7.申請窓口
 各区子育て支援課(下表)※認可保育所の入所申込みをした区が申請窓口となります。
電話番号 ファクス
645-1068631-1511
博多419-1080441-1455
中央718-1101771-4955
559-5123512-8811
城南833-4103822-0911
早良833-4354831-5723
西895-7065881-5874


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