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現在位置:HOMEの中のビジネス情報の中の産業振興の中の事業所運営・起業・立地支援の中の中小企業サポートセンターから中小企業サポートセンター| セーフティネット保証(5号)認定
更新日: 2010年9月1日
 
 
福岡市中小企業サポートセンター
福岡市中小企業サポートセンターでは、
福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。
福岡市中小企業サポートセンター
 
 



~中小企業者の資金繰りを支援します~
セーフティネット保証(5号)の対象業種拡大について


事業資金の円滑な調達に支障を来している中小企業者の資金繰りを支援するため、国において平成22年2月15日から「中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット保証5号)」の指定業種が原則として全業種に拡大されました。
(※農林水産業、金融業など法令上の対象外業種を除きます)
これにより、今まで利用できなかった医療・介護業、保険サービス業などの方も認定が可能になりました。

 セーフティネット保証(5号)は、主たる事業所が所在する市町村で認定を受ける必要があります。
 福岡市内に主たる事業所のある中小企業者 の認定は、福岡市中小企業サポートセンター で行っています。

 セーフティネット保証(5号)の認定を受けた福岡市内の中小企業者は、 市の中小企業向け融資制度で、保証料が割安な 「緊急経営安定化特別資金特例枠」 の申し込みができます。認定を受けた後、取扱金融機関等でお申し込みください。


セーフティネット保証(5号)の主な認定要件

国が指定する業種(原則として全業種1118種)で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者


1. 最近3か月間の平均売上高などが、前年、または2年前 同期比で3%以上減少。

2. 最近3か月間 または 直近期の売上総利益率か営業利益率が前年同期比で3%以上減少。

  ※「最近3ヵ月」とは 申請月の5ヵ月前から直近までの連続3ヵ月
    ( 例: 9月に申請する場合  4,5,6月  5,6,7月  6,7,8月のいずれか)

  ※前述の認定要件以外にも、原油価格高騰や新型インフルエンザの影響を受けた方を
    対象とした要件があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

 業種の詳しい定義を調べたい方はこちら 日本標準産業分類


手続きに必要な書類

○申請書   上記の要件の 
         1.前年同期比3%以上減少に該当する方の申請書はこちら(74kbyte)pdf
         1.2年前同期比3%以上減少に該当する方の申請書はこちら(74kbyte)

         2.に該当する方の申請書はこちら(101kbyte)pdf
                                

○実印

○法人・・・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(コピー可)
                有効期限はありませんので、内容に変更がなければ古いものでも可。
               ただし、融資のお申込の際には、3か月以内のものが必要です。

  個人・・・直近の確定申告書の写し

○許認可業種の場合は、許認可証の写等


○売上等を確認できる以下のもの(例:売上台帳、残高試算表、決算書など)

 1.の要件に該当・・・
   最近3か月と前年または2年前 同期の 月ごとの売上 を確認できるもの

 2.の要件に該当・・・
   最近3か月と前年同期の 月ごとの売上総利益(営業利益)、売上を確認できるもの。
   または直近の2期の 売上総利益(営業利益)、売上 を確認できるもの


その他、代理申請の場合は委任状(任意様式)などが必要です。


 

認定会場

福岡市中小企業サポートセンター (福岡市経済振興局創業・経営支援課)

 福岡市博多区博多駅前2-9-28福岡商工会議所ビル2F 
 TEL 092-441-2171・0505 FAX 092-441-3211


受付時間

午前の部 9時~11時30分   午後の部 13時~16時30分  (土、日、祝日は休み)
必要書類の不備がなければ、認定書は当日中にお渡しできます。

 

認定を受けた後は

福岡市の中小企業向け融資制度では、「緊急経営安定化特別資金特例枠」 の申し込みができます。

○申込対象者  セーフティネット保証(5号)の認定を受けた福岡市内の中小企業者
○融資限度額  8,000万円
○融資期間    10年以内
○融資利率    年1.5%
○保証料率    年0.4%
※その他、市税の滞納がない等の要件があります。

融資の申し込みは取扱金融機関等で行うことができます。


その他

福岡市中小企業サポートセンターでは、中小企業診断士や専門相談員による金融・経営・法律などの各種相談も行っています。

○金融相談(融資相談、返済相談、借換相談)
○経営相談(経営相談、経営診断・助言、法律相談、下請相談)

緊急経営安定化特別資金【一般枠】や【特例枠5号以外】についてはこちらから。
 上記以外にも、福岡市内で事業を営む中小企業の方々が必要とする事業資金を長期・低利での融資を行っています。



問い合わせ先

福岡市中小企業サポートセンター (福岡市経済振興局創業・経営支援課)

 福岡市博多区博多駅前2-9-28  福岡商工会議所ビル2F 
 TEL 092-441-2171・0505 FAX 092-441-3211


                       

福岡市中小企業サポートセンター(福岡市経済振興局 創業・経営支援課)
福岡市博多区博多駅前2-9-28福岡商工会議所ビル2階
TEL 092-441-2171・0505   FAX 092-441-3211


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