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福岡市中小企業サポートセンターでは、 福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。
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~中小企業者の資金繰りを支援します~ セーフティネット保証(5号)の対象業種について
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東日本大震災の影響等を考慮し、平成23年度上半期(4月~9月)の期間「中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット保証5号)」の対象業種が原則として全業種(※農林水産業、金融業など法令上の対象外業種を除きます)に拡大されておりましたが、円高の影響等を踏まえ平成23年度下半期も引き続き全業種が対象となることになりました。
なお、現在の指定業種の認定期限は、平成24年3月31日までとなっています。
現在の対象業種については、こちらをご覧下さい(中小企業庁ホームページ)
セーフティネット保証(5号)は、主たる事業所が所在する市町村で認定を受ける必要があります。
福岡市内に主たる事業所のある中小企業者 の認定は、福岡市中小企業サポートセンター で行っています。
セーフティネット保証(5号)の認定を受けた福岡市内の中小企業者は、 市の中小企業向け融資制度で、保証料が割安な 「経営安定化特別資金特例枠」 の申し込みができます。認定を受けた後、取扱金融機関等でお申し込みください。
セーフティネット保証(5号)の主な認定要件
国が指定する業種(平成24年3月31日迄は原則として全業種)で、以下の要件を満たす中小企業者
(イ)最近3か月間の平均売上高等が、前年同期比で5%以上減少している方
ただし、複数の業種を営まれている場合は、全体の売上高等のほか、主たる業種の最近3ヵ月の売上高等が 前年同月と比べ5%以上減少している方
※「最近3ヵ月」とは申請月の5ヵ月前から直近までの連続3ヵ月
( 例: 2月に申請する場合 9,10,11月10,11,12月 11,12,1月 のいずれか)
(ニ)円高の影響により、原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月と比べて10%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同月と比べて10%以上減少することが見込まれること。
※2月に申請する場合は 11,12,1月12,1,2月1,2,3月の3ヵ月間の比較となります。
(上記の3ヵ月の内、最低1ヵ月は売上高等の見込を利用する必要があります)
※上記の認定要件以外にも、原油価格高騰の影響を受けた方を対象とした要件があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
業種の詳しい定義を調べたい方はこちら 日本標準産業分類
手続きに必要な書類
(イ)・(ニ)共通
○申請書
要件(イ)の申請書様式はこちら (91kbyte)
要件(ニ)の申請書様式はこちら (101kbyte)
○実印
○法人・・・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(コピー可)
有効期限はありませんので、内容に変更がなければ古いものでも可。
ただし、融資のお申込の際には、3か月以内のものが必要です。
個人・・・直近の確定申告書の写し
○許認可業種の場合は、許認可証の写等
○代理申請の場合は委任状(任意様式)
委任状には、委任する事項、委任の年月日、委任者の住所又は所在地・氏名又は代表者名・屋号又は企業名、代理人の住所・氏名・金融機関の方は金融機関・支店名の記入が必要です。
委任状様式(例)はこちら (93kbyte)
(イ)の要件で申請する方
○最近3ヵ月と前年同期の各月の売上高等を確認できるもの
複数の業種を営まれている場合は、各月毎の業種別売上高を確認できるもの
(例:部門別売上台帳、決算書、月別の売上台帳、残高試算表など)
(ニ)の要件で申請する方
○最近1ヵ月の売上高等と、前年同月以降3ヵ月の各月の売上高等を確認できるもの。
(例:月別の売上台帳、残高試算表、決算書など)
○今後2ヵ月の売上高等を見込めるもの
(例:契約書、請求書、受注工事明細、売上高等の予定表など)
○理由書
円高の影響による売上高等減少の具体的な内容を記載したもの
理由書様式はこちら (43kbyte)
認定会場
福岡市中小企業サポートセンター (福岡市経済振興局創業・経営支援課)
福岡市博多区博多駅前2-9-28福岡商工会議所ビル2F
TEL 092-441-2171・0505 FAX 092-441-3211
受付時間
午前の部 9時~11時30分 午後の部 13時~16時30分 (土、日、祝日は休み)
必要書類の不備がなければ、認定書は当日中にお渡しできます。
認定を受けた後は
福岡市の中小企業向け融資制度では、「経営安定化特別資金特例枠」の申し込みができます。
【経営安定化特別資金特例枠】
○申込対象者 セーフティネット保証(1~6号)の認定を受けた福岡市内の中小企業者
○融資限度額 1億円
○融資期間 10年以内
○融資利率 年1.4%
○保証料率 年0.4%
※その他、市税の滞納がない等の要件があります。
融資の申し込みは取扱金融機関等で行うことができます。
その他
福岡市中小企業サポートセンターでは、中小企業診断士や専門相談員による金融・経営・法律などの各種相談も行っています。
○金融相談(融資相談、返済相談、借換相談)
○経営相談(経営相談、経営診断・助言、法律相談、下請相談)
※経営安定化特別資金【一般枠】や【特例枠5号以外】についてはこちらから。
上記以外にも、福岡市内で事業を営む中小企業の方々が必要とする事業資金を長期・低利での融資を行っています。
問い合わせ先
福岡市中小企業サポートセンター (福岡市経済振興局創業・経営支援課)
福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所ビル2F
TEL 092-441-2171・0505 FAX 092-441-3211

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福岡市中小企業サポートセンター(福岡市経済振興局 創業・経営支援課) 福岡市博多区博多駅前2-9-28福岡商工会議所ビル2階 TEL 092-441-2171・0505 FAX 092-441-3211 |
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