事業主の皆さまへ 「働き方」が変わります!
~2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます~
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(=改正法)」が,平成30年7月6日に公布されました。
改正法の大きなポイントは次の3点です。
- 法律で残業時間の上限(原則として月45時間,年360時間,臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間,単月100時間未満*,複数月平均80時間未満*)を定め,これを超える残業はできなくなります。(*休日労働を含む。)
施行:2019年4月1日から ※中小企業は2020年4月1日から - 使用者が労働者の希望を聴き年次有給休暇の時季を指定し,年5日は有給を取得していただくこととなります。
施行:2019年4月1日から - 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
施行:2020年4月1日から ※中小企業は2021年4月1日から
上記以外にも法改正があります。
詳細は福岡労働局ホームページでご確認ください。
問い合わせ先
福岡労働局雇用環境・均等部企画課
TEL:092-411-4763
FAX:092-411-4895