質問
福岡市におけるごみの焼却処理の規制について知りたい。
回答
廃棄物(ごみ)の焼却に係る規制の内容は、次のとおりです。
1 廃棄物の焼却禁止
下記の焼却方法以外での廃棄物の焼却は禁止されています。
(1)廃棄物処理基準に従って行う場合
(2)他法令に基づいて行う場合
(3)公益上、若しくは社会の慣習上やむを得ないもの等で行う場合
ア 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
イ 震災、風水害、火災、凍霜害その他その災害の予防、応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却
ウ 「どんど焼き」などの風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
エ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
オ たき火などの軽微なもの
2 廃棄物処理基準
全ての廃棄物焼却施設について廃棄物処理法施行規則に規定する構造基準及び環境大臣が定める
焼却方法が適用されます。
3 関連する法令について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
【一般廃棄物の問い合わせ先】
福岡市環境局 業務課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話:092-711-4301 ファックス:092-733-5710
メール:gyomu.EB@city.fukuoka.lg.jp
【産業廃棄物の問い合わせ先】
福岡市環境局 産業廃棄物指導課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話:092-711-4303 ファックス:092-733-5710
メール:sanhai.EB@city.fukuoka.lg.jp
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