その 事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者 として政令で定めるもの(以下「 多量排出事業者 」という。)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し,都道府県知事に提出することが義務づけられています。
また,提出された計画及び実施の状況については,1年間公衆の縦覧に供することにより公表されます。
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○ ダウンロード (環境省のホームページにリンクしています) |
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(1) 前年度の 産業廃棄物の発生量が 1,000t 以上 である事業場を設置している事業者
提出書類 1) 要領様式第1号 多量排出事業者産業廃棄物処理計画書 2) 様式第二号の二(第八条の四の五関係) 産業廃棄物処理計画書 3) 様式第二号の三(第八条の四の六関係) 産業廃棄物処理計画実施状況報告書
○ 提出期限 当該年度の6月30日まで
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(2) 前年度の 特別管理産業廃棄物の発生量が 50t 以上 である事業場を設置している事業者
○ 提出書類 1) 要領様式第2号 多量排出事業者産業廃棄物処理計画書(特別管理産業廃棄物関係) 2) 様式第二号の四(第八条の十七の二関係) 特別管理産業廃棄物処理計画書 3) 様式第二号の五(第八条の十七の三関係) 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
○ 提出期限 当該年度の6月30日まで
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