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現在位置:HOMEの中の生活情報の中の環境・ごみ・リサイクルの中のごみ処理・リサイクルの中の事業系ごみの出し方から「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」について
更新日: 2009年6月15日

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」について

  ポリ塩化ビフェニル(PCB)を使用しているトランス,コンデンサ等の電気機器等のPCB廃棄物については,廃棄物処理法に基づき,事業者に処理体制が整備されるまでの間の適正な保管が義務づけられています。
しかし,長期保管による紛失や事故,それによる環境への影響等が生じていることから,PCB廃棄物の処理のための必要な体制の速やかな整備と,確実かつ適正な処理を推進することを目的とした「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が平成13年7月15日に施行されました。

保管及び処分の状況の届出

PCB廃棄物を福岡市内で保管している事業者は,毎年度,そのPCB廃棄物の前年度(前年4月1日~3月31日)における保管及び処分の状況に関して,6月30日までに,福岡市長に届け出なければなりません。
様式第1号(1)】 
 なお,法の規定に基づき,福岡市長は,事業者から提出された届出書を縦覧により公表することになっています。

PCB廃棄物の保管状況等届出書の縦覧場所

  縦覧場所:福岡市中央区天神1-8-1
        福岡市 環境局
        循環型社会推進部 産業廃棄物指導課 (市役所13階)
 

保管事業場の変更の届出 

 事業者は,そのPCB廃棄物を保管する事業場に変更があったときは,その変更があった日から10日以内に,変更直前及び変更後の事業場の所在地を管轄するそれぞれの都道府県知事(福岡市の場合は福岡市長)に届け出なければなりません。【様式第2号】  

期間内の処分

 事業者は,法律が施行された日(平成13年7月15日)から15年の期間内に,保管するPCB廃棄物を自ら処分するか,もしくは処分を許可業者に委託しなければなりません。

譲渡し及び譲受けの制限 

 何人も,PCB廃棄物を譲り渡し又は譲り受けてはなりません。

承継 

 事業者について相続,合併又は分割があったときは,相続人,合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は,その事業者の地位を承継するものとされています。
その場合,事業者の地位を承継した者はその旨を,その承継があった日から30日以内に,PCB廃棄物を保管している事業場を管轄する都道府県知事(福岡市の場合は福岡市長)に届け出なければなりません。
様式第3号】

報告の徴収及び立入検査等

 環境大臣又は都道府県知事(福岡市の場合は福岡市長)は,PCB廃棄物の保管又は処理に関し,事業者に対し必要な報告を求めることや,その職員に事業者の事務所,事業場などへの立入検査等をさせることができます。

罰則

 法の規定に違反して,届出を行わなかったり虚偽の届出をした者,PCB廃棄物を譲渡し,譲受けをした者などに対しての罰則規定が設けられています。


【届出様式は下記からダウンロードすることができます】

*PCB廃棄物の処理については,この法律に定めるもののほか、「廃棄物処理法」の定めにより適正に行わなければなりません。

*PCB使用の電気機器について,「使用」から「保管」となった場合にも下記までご連絡下さい。


ダウンロード


問い合わせ先

部署: 環境局 循環型社会推進部 産業廃棄物指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4303
FAX番号: 092-733-5592
E-mail: sanhai.EB@city.fukuoka.lg.jp
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