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更新日: 2008年2月23日

臨海工場プラント建設工事談合 福岡高裁判決について

ごみ焼却施設談合に関する福岡高裁判決について‥‥ 福岡市の対応と考え方

平成19年12月 福岡市環境局


 平成19年11月30日に福岡高裁で、ごみ焼却施設の談合に関する住民訴訟の控訴審の判決が言い渡されました。
この裁判は、福岡市が平成8年に行なった臨海工場プラント建設工事の入札で、入札に参加した企業の間で談合が行なわれた結果、落札価格が高くなり福岡市が損害を被ったとして、入札参加企業に対し、福岡市に代わって損害賠償を請求するとともに、福岡市長に対し損害賠償請求権の行使を怠っていることが違法であることの確認を求めて、福岡市の住民から訴えが起こされていたものです。
平成18年4月25日の福岡地裁での判決では、福岡市長が損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法とされたため、福岡市長は福岡高裁に控訴を行っていました。
高裁判決では、福岡市長が行った控訴が棄却され、第1審の福岡地裁判決を支持する内容となりました。なお、企業が行った控訴についても、棄却されています。

( 福岡地裁判決の概要 … 平成18年4月25日 )
1.
 被告企業5社は、福岡市に対し、連帯して、20億8千8百万円を支払え。
. 被告福岡市長が、損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法であることを確認する

ごみ焼却施設談合に関する福岡高裁判決に対する福岡市の対応

福岡市としては、福岡市長が違法とされた今回の高裁判決を受け、上告を行わず、企業5社に対し損害賠償請求を行うこととしました。

今回の高裁判決に対する考え方

福岡市としては、従来から行ってきた主張からすると、今回の福岡市長が違法とされた高裁判決については、納得できるものではありません。しかし、判決は第2審である高等裁判所の判断であり、実質的な事実関係の確定を見たと判断するのが妥当と考えています。また、公正取引委員会においても、まだ確定していないとはいえ、審決という形で判断が行われています。
 これらのことから、福岡市長の立場について上告して争うよりも、福岡市民の利益という点を考え、談合による損害の回復を優先することがより重要ではないかという判断をしました。
今回の件につきましては、判決を受け、速やかに損害賠償請求を行う予定です。また、福岡市としては、今後とも、談合については厳しく対処していく考えです。
市民の皆様のご理解をよろしくお願いします。

《 裁判における福岡市の主張 》
福岡市では、従来から、談合を未然に防止できるよう最大限の注意を払うとともに、談合の事実の確認については可能な限りの努力をしています。また、談合の事実が確認された場合には厳正に対処しています。
しかし、強制力のある調査権限を持たない市が、談合の事実を立証し、損害額を認定して損害賠償請求権を行使することは極めて難しいものであり、基本的に、公正取引委員会など専門機関や裁判所の最終的な判断を待って対応することが最も合理的であると考えています。そのため、最終的な事実が確定していない段階においては、損害賠償請求をしなくても違法には当たらないと主張してきました。
 福岡市としては、談合が無かったと主張するつもりはありませんし、談合の事実の有無については、最終的な裁判所の判断を見守るという立場です。


(参考…公正取引委員会の審決)
 公正取引委員会は、談合問題など独占禁止法の運用を行なうために設置された専門の機関です。ごみ焼却施設の談合問題については、平成118月に排除勧告が行われました。その後、審判手続きを経て、平成18年6月に審決が出されましたが、企業5社から審決取消訴訟が提起され、現在東京高裁で審理中です。

 審決が確定した後であれば、独占禁止法に基づく損害賠償請求を行うことができます。その場合には、事業者側は、例え故意や過失がなかったと証明しても損害賠償責任を免れることができないことになっています。(無過失損害賠償責任)


問い合わせ先

部署: 環境局 施設部 工場整備課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4318
FAX番号: 092-733-5599
E-mail: kojoseibi.EB@city.fukuoka.lg.jp
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