平成23年6月に公布された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)が,平成24年10月に完全施行され,都道府県知事又は政令指定都市市長等による「体験の機会の場の認定制度」等が導入されました。
体験の機会の場の認定制度は,所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を,自然体験活動等の体験の機会の場として提供し,その場で行われる事業の内容が一定の要件に適合している場合に,所有者等からの申請に基づき,都道府県知事(政令指定都市では市長)が認定を行う制度であり,認定を受けたときは,認定を受けている旨の表示を行うことができます。
この制度は,自然体験活動や工場における環境保全取組の体験活動等に参加しようとする市民の皆さんに対し,認定を受けた体験の機会の場の情報をインターネット等を通じて情報提供を行うことによって利用促進を図り,環境の保全についての理解と関心を深めていただくこと等を目的としています。
市内において行われる,豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や,資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組みの体験活動等
対象事業が行われる土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時施設その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する個人,民間団体等
福岡市環境局環境政策部環境政策課 広報啓発係
電話 092-733-5381 FAX 092-733-5592
E-mail: k-seisaku.EB@city.fukuoka.lg.jp
〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号 福岡市役所13階
なお,認定を受ける予定の土地又は建物が下記の場合には届出窓口が異なりますのでご注意ください。
福岡市と福岡県内の他市町にまたがる場合(例:福岡市と春日市)
→ 福岡県環境部環境政策課企画調整班 電話092-643-3355
福岡市と佐賀県にまたがる場合(例:福岡市と佐賀市)
→ 申請窓口は国の各省になります。申請内容と最も関係が深い省に提出してください。
詳しくは,こちら(https://edu.env.go.jp/system/opportunity.html)
環境省
https://edu.env.go.jp/system/state_opportunity.html
福岡県
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/taiken-nintei-shorui.html