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更新日: 2016年6月21日

体験の機会の場の認定制度

1.制度の概要について

平成236月に公布された「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)が,平成2410月に完全施行され,都道府県知事又は政令指定都市市長等による「体験の機会の場の認定制度」等が導入されました。

体験の機会の場の認定制度は,所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を,自然体験活動等の体験の機会の場として提供し,その場で行われる事業の内容が一定の要件に適合している場合に,所有者等からの申請に基づき,都道府県知事(政令指定都市では市長)が認定を行う制度であり,認定を受けたときは,認定を受けている旨の表示を行うことができます。

この制度は,自然体験活動や工場における環境保全取組の体験活動等に参加しようとする市民の皆さんに対し,認定を受けた体験の機会の場の情報をインターネット等を通じて情報提供を行うことによって利用促進を図り,環境の保全についての理解と関心を深めていただくこと等を目的としています。


2.対象となる事業

市内において行われる,豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や,資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組みの体験活動等


3.申請者

対象事業が行われる土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時施設その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する個人,民間団体等


4.認定手続きの流れ

  • (1)事前相談
    • 認定審査を円滑に行うため,下記の届出窓口に申請に関する事前相談を行ってください。
  • (2)認定申請
    • 届出窓口に申請書類を提出してください。
  • (3)申請内容の審査
    • 申請内容について審査を行います。必要に応じ現地確認等を行います。
  • (4)結果の通知
    • 申請の結果について申請者へ通知を行います。
  • (5)認定に関する表示,認定案件の広報
    • 認定を受けた場合,申請者は認定された体験の機会の場である旨の表示を行うことができます。   
    • また市ではホームページ等により,認定された案件に関する広報を行います。

5.認定後の報告等

  • (1)毎年の状況報告
    • 体験の機会の場の運営状況について,毎年の報告が必要です。
  • (2)変更届
    • 認定時の申請内容から変更が生じた場合は,変更の届出が必要です。
  • (3)更新
    • 認定期間の更新を受けようとする場合は,更新の申請が必要です。
  • (4)廃止届
    • 体験の機会の場の提供を行わなくなった場合は,廃止の届出が必要です。

6.届出窓口

福岡市環境局環境政策部環境政策課 広報啓発係
電話 092-733-5381 FAX  092-733-5592
E-mail: k-seisaku.EB@city.fukuoka.lg.jp
〒810-8620  福岡市中央区天神一丁目81号 福岡市役所13

 なお,認定を受ける予定の土地又は建物が下記の場合には届出窓口が異なりますのでご注意ください。


福岡市と福岡県内の他市町にまたがる場合(例:福岡市と春日市)
 → 福岡県環境部環境政策課企画調整班 電話092-643-3355

福岡市と佐賀県にまたがる場合(例:福岡市と佐賀市)
 → 申請窓口は国の各省になります。申請内容と最も関係が深い省に提出してください。
詳しくは,こちら(https://edu.env.go.jp/system/opportunity.html


7.申請様式等

体験の機会の場の認定に関する福岡市事務処理要綱



様式集



記載例


8.参考リンク