平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行され、労災保険法等で補償されないアスベストによる中皮腫や肺がんを発症してる方、及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方のご遺族に対して、医療費等の救済給付が支給されます。 詳しいことは、 ○環境再生保全機構: フリーダイヤル 0120-389-931 ○環境省地方環境事務所(福岡事務所): TEL 092-437-8851 FAX 092-481-6465 (〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-23博多駅前第2ビル7F) ○各区保健福祉センター健康課 にお問い合わせ下さい。
職業歴にアスベスト又はアスベスト関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性がありましたら、都道府県労働局又は労働基準監督署で労災の相談を受け付けています。 また、アスベストは昭和30年代より輸入が急増し、屋根に使われるスレートのような建材を始めブレーキライニングなど、多くの製品に使用されていたことから、職場で知らずにアスベストを吸っていた可能性もありますので、少しでも思い当たる場合には都道府県労働局又は労働基準監督署にもご相談下さい。
昭和30年代から40年代の間、工場の周りに住んでいたことによって、アスベストに曝露されていたかどうかはわかりませんが、現在は、作業環境はもとより、工場の敷地境界における大気中の濃度が規制されているため、工場周辺の大気環境は健康に影響を及ぼしうるものとは考えられません。
中皮腫は吸い込んだアスベストの量が多いほど発症のリスクが高いと考えられており、労働者など直接アスベスト又はアスベスト含有の製品を取り扱う方は、大量にかつ長期にわたって吸い込むので、最もリスクが高いと考えられています。 昭和30年代から40年代の間にアスベスト工場の周辺に居住していた住民の中皮腫の発症については、その実態が明らかではありませんが、我が国で職業曝露以外のアスベスト曝露により、中皮腫が発症した事例は極めてまれです。 今後、情報の収集等を行って、国においても一般住民のリスクについては検討する段階であると聞いております。
ご心配な方は近くの労災病院等の専門医療機関に相談されることをお勧めします。また、自治体が実施するがん健診の機会も積極的に利用して、定期的に受診されることをお勧めします。
アスベストによる健康被害については、国が情報収集に努めているところです。その状態等を踏まえつつ今後の対応を検討するものと聞いております。
中皮腫の診断は難しく、どのような健康調査があり得るかも検討が必要です。アスベストによる健康被害については、国が情報収集に努めているところです。
内閣官房が主宰するアスベスト問題に関する関係省庁会議(構成員:内閣官房、厚生労働省、環境省、経済産業省、国土交通省、文部科学省、総務省)において、アスベスト問題への対応を取りまとめ、これに沿って対応を進めていくことになっています。
建築物においては、耐火被覆材等としては吹き付けアスベストが、屋根材、壁材、天井材等としてはアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知)。 すなわち、露出して吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部の吹き付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。 吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。 販売業者や管理会杜を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。
露出した吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、天井裏や壁の内部の吹き付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
建築物においては、耐火被覆材等としては吹き付けアスベストが、屋根材、壁材、天井材等としてはアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。 吹き付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造の建築物の耐火被覆として使用されている場合がほとんどです。 建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。
石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんに暴露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。 石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。
学校施設においては、吸音等を目的として天井等に吹き付けアスベストが使われてきました。 昭和62年に学校、公営住宅等における吹き付けアスベストが社会問題となり、同年、公立学校施設の吹き付けアスベストの使用状況の調査を実施しました。 その結果、吹きつけアスベストを使用している学校につきましては、公立学校施設整備費国庫補助制度により、順次改造工事が行われています。 また、関係法令や技術指針等を厳守し適切な工事が行われるよう指導しています。 昨今、アスベスト被害が社会問題化しているため、このたび、改めて学校施設等における吹き付けアスベスト使用状況等の実態調査を実施することとしました。 この結果を踏まえ、必要な対策を講じていきたいと考えています。
アスベストを取り扱う作業等として、 ア)アスベスト含有製品を製造・加工する作業等と、イ)アスベストが使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
ア)アスベスト含有製品を製造・加工する作業等
☆労働安全衛生法関係
- アスベスト粉じんが発散する屋内作業場については、粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置等を設ける。
- アスベスト作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
- アスベスト製品を切断、穿孔、研磨等する際に、労働者に暴露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、アスベスト製品を湿潤なものにする。
- 屋内作業場については、6か月に1回ごとに空気中のアスベストの濃度を測定し、測定の記録は30年間保存する。
- 常時これらの作業に従事する労働者について、6か月に1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
☆大気汚染防止法関係
工場・事業場で特定粉じん(アスベスト)を発生する次のいずれかの施設(一定規模以上)を設置又は使用しようとする工場・事業場は、福岡市環境局環境保全課へ60日前までに届出るほか、敷地境界基準(大気中のアスベスト濃度が1リットルにつき10本以下であること)を満足しているか自主測定(6ヵ月に1回以上)し、測定結果は3年間保存することが義務づけられています。 ○解綿用機械、混合機、紡織用機械、切断機、研磨機、切削用機械、破砕機及び摩砕機、プレス(剪断加工用のものに限る)、穿孔機(アスベストを含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く)
イ)アスベストが使用された建築物等の解体等の作業
☆労働安全衛生法関係
- 解体、改修を行う建築物にアスベストが使用されているか否かについて、事前調査を行う。
- アスベストが使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へ暴露防止対策等を定めた作業計画を提出し、これに従って作業を行う。
- アスベストが使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、アスベストの有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
- アスベスト作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
- アスベストを含む建材等の解体をする際に、労働者に暴露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
- 常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作 業等におけるアスベスト暴露防止対策に関する相談を受け付けています。
(建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
☆大気汚染防止法関係
吹き付けアスベスト等が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業を施工しようとする方は、福岡市環境局環境保全課へ14日前までに届出が必要なほか、集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられています。
アスベストによる健康への影響などについては、各区保健福祉センター、各都道府県産業保健推進センターまたは労災病院までご相談ください。(都道府県産業推進センターリスト: http://www.rofuku.go.jp/sanpo) なお、日常生活で、次のような症状が出てきたときは、上記の窓口に相談されるか、最寄りの医師の診察を受けましょう。
- 息切れがひどくなった場合
- せきやたんが以前に比べて増えた場合やたんの色が変わった場合
- たんに血液が混ざった場合
- 顔色が悪いと注意された場合や爪の色が紫色に見える場合
- 顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や体重が急に増えた場合
- はげしい動悸がする場合
- かぜをひいて、なかなか治らない場合
- 微熱が続く場合
- 高熱が出た場合
- 寝床に横になると息が苦しい場合
- 食欲がなくなった場合や急にやせた場合
- やたらに眠い場合
今健康な場合でも、アスベストによる健康障害は、潜伏期間が数十年と長いケースがあります。アスベストに暴露するような作業に従事されていたのであれば、1年に1回は胸部レントゲン撮影等による健康診断を受診されることをお勧めします。
過去にアスベストを取り扱う作業に従事し、離職の際または離職後の健康診断で、一定の所見(肺にアスベストによる不整形陰影があり、又はアスベストによる胸膜肥厚があること。)が認められる場合には、住所地の(離職の際は、事業場の)都道府県労働局に健康管理手帳の申請をすれば健康管理手帳が交付されます。手帳が交付された場合には、その後、無料で定期的に健康診断を指定の医療機関で受けることができます。なお、この健康管理手帳の申請は、所属していた事業場が倒産等により、存在していなくても申請することができます。申請方法などの詳細につきましては、お近くの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
連絡先一覧 福岡労働局 092-411-4799 福岡中央労働基準監督署 092-761-5605 福岡東労働基準監督署 092-661-3770
業務上、アスベストを吸入し、それが原因でアスベスト疾患に罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。 労災保険の給付には、治療費の給付に当たる療養補償給付や治療するために会社を休んだ場合に支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署にその請求書を提出して手続きを行います。 詳しくは、都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
※労働局連絡先 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html ※労働基準監督署連絡先 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
アスベストを取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。監督署において、詳しくお話を伺い、必要な調査を行います。 その結果、仕事が原因であると認められれば、労災認定が受けられます。 また、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行され、労災保険法等で補償されないアスベストによる中皮腫や肺がんを発症してる方、及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方のご遺族に対して、医療費等の救済給付が支給されます。 詳しいことは、 ○環境再生保全機構: フリーダイヤル 0120-389-931 ○環境省地方環境事務所(福岡事務所): TEL 092-437-8851 FAX 092-481-6465 (〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-23博多駅前第2ビル7F) ○各区保健福祉センター健康課 にお問い合わせ下さい。
労災保険給付を受ける権利は、退職しても変更されません。したがって、退職された後であっても、労災認定を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。
アスベスト問題に係る情報の共有及び対応策の相互連携、協力を図ることを目的に「福岡市アスベスト対策連絡会議」を平成17年8月2日に設置しました。 本連絡会議は、こども未来局、保健福祉局、環境局、建築局、教育委員会で構成し、アスベスト問題に関する総合的な対策を検討するとともに、市民のみなさまへの情報提供に努めています。
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