市有建築物等における吹付けアスベスト等の使用状況
調査結果について(平成23年7月27日公表)
市有建築物等における吹付けアスベスト等の使用状況について,平成23 年3 月31 日現在の調査結果を取りまとめましたので,下記のとおり公表します。
概要
1 市有建築物
一般施設1,384 施設について吹付けアスベスト等の使用状況を調査した結果,使用が確認された施設は102 施設(うち未処理施設は7 施設)でした。未処理施設については順次処理工事を実施していきます。
市営住宅については,吹付けロックウールを使用した13 団地28 室を調査した結果,建築基準法注)で規制されるアスベスト含有の吹付けロックウールが,1団地中間水槽室1 室から検出されました。
また,住宅の天井に施工された吹付けひる石(建築基準法注)規制対象外)について,89 団地177 棟を調査した結果,アスベスト含有の吹付けひる石が1 団地1 棟から検出されました。念のために空住戸や申し出があった住戸において,室内空気中のアスベスト濃度測定を行った結果,室内空気に関する規制基準値はありませんが,大気汚染防止法に定められている特定粉じん(アスベスト)発生施設における規制基準値を大幅に下回っていました。
2 社会福祉施設等及び病院施設(市有施設を除く)
社会福祉施設等は475 施設を調査し,使用が確認された施設は19 施設(うち未処理施設はなし)でした。
病院施設は94 施設を調査し,使用が確認された施設は25 施設(うち未処理施設は4 施設)でした。病院施設の未処理施設はいずれも一般施設利用者の出入りはありませんが,除去・封じ込め等の処理の実施を指導します。
3 民間建築物
民間建築物は4,618 棟を自主調査し,建築基準法注)で規制される吹付けアスベスト等の使用が確認された建築物は333 棟(うち未処理で指導中の建築物は57 棟)でした。なお,平成20 年度から吹付けアスベスト除去等に対する助成制度を開始しており,平成22 年度の実績は分析調査8 件,除去4 件でした。
注)建築基準法第28条の2第2号において,アスベストが飛散するおそれのある建材として1.吹付け石綿,2.重量比0.1%を超えるアスベスト含有ロックウールの使用を規制しています。この2種の建材以外のアスベスト含有建材については,規制の対象外としています。
資料