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更新日: 2008年4月30日
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特定事業用建築物の所有者等の責務
特定事業用建築物とは
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| 事業の用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物が対象となります。 |
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廃棄物減量等推進責任者の役割
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| (1)建物から排出される廃棄物・資源物の種類・量・処理方法等の把握と記録 |
| (2)減量・再資源化の目標量の設定 |
| (3)定期的な点検と見直し |
| (4)組織や体制の整備 |
| (5)従業員やテナントへの啓発 |
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| 特定事業用建築物の所有者等が、これらの義務を果たしていないと認められるときは、勧告や公表、さらには市の処理施設への受け入れを拒否する場合があります。 |
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問い合わせ先
部署: 環境局 循環型社会推進部 事業系ごみ対策課住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1電話番号: 092-711-4039FAX番号: 092-733-5592E-mail: jigyokeigomi.EB@city.fukuoka.lg.jp
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