美しいまちを保つための屋外広告物のルール
福岡市では、都市の美観を保ち、市民の安全を守るため屋外広告物の表示についてのルール「福岡市屋外広告物条例」を定めています。 屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、「はり紙、はり札、立看板、広告塔、広告板、広告幕、ネオンサイン等」のことをいいます。
1. 屋外広告物の許可
屋外広告物を表示するには、あらかじめ許可が必要です。 詳しくはこちらをご覧ください。» 広告物の許可手続きの流れ
2. 屋外広告業
福岡市内で屋外広告物等の設置を行う個人又は法人等は、市長へ「屋外広告業の登録」を行う必要があります。ただし、広告物を制作するだけの業務や新聞広告、折り込み広告、室内装飾関係の方々は対象外となります。また、市(県)が開催する「屋外広告物に関する講習会」の修了者等の資格をもつ業務主任者を営業所ごとに置く必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください。» 屋外広告業について
3. 違反広告物対策
福岡市では、路上に貼り出される「はり紙」などの違反広告物については、市民ボランティアである「福岡市路上違反広告物追放登録員」のご協力をいただきながら撤去を行っています。 詳しくはこちらをご覧ください。» 福岡市路上違反広告物追放登録員制度
4. 屋外広告物講習会
福岡市では、毎年度、福岡県、北九州市及び久留米市と合同で、屋外広告物講習会を開催しています。 今年度の屋外広告物講習会は8月26日(金)に久留米市の職員会館メルクスで開催いたします。 詳しくはこちらをご覧ください。屋外広告物講習会
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