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現在位置:HOMEの中の生活情報の中の住宅・建築の中の新着情報から違法に設置されているエレベーター対策について
更新日: 2010年2月5日

違法に設置されているエレベーター対策について

1.内容
   建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を
  受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡又は重大な人身
  事故が発生しております。
    福岡市では以下の窓口において、違法設置エレベーターに係る情報を受け付けております。
 
    参考  国土交通省ホ-ムページ

2.  受付窓口(福岡市内に設置されたエレベーター)
  福岡市住宅都市局建築指導部建築審査課設備係
      電話  :092-711-4583
      Fax   :092-733-5584
      メール : shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

3.その他 福岡県内(福岡市を除く)に設置されたエレベーターの窓口

 (1) 福岡県内(福岡市、北九州市,久留米市,大牟田市を除く)
      福岡県建築都市部建築指導課
         電話:092-643-3722  メール:kenshido@pref.fukuoka.lg.jp
 
 (2) 北九州市内
      北九州市建築都市局指導部建築指導課
         電話:093-582-2531  メール:toshi-kenchikushidou@city.kitakyusyu.lg.jp 

 (3) 久留米市内 
      久留米市都市建設部建築指導課
         電話:0942-30-9089  メール:kensi@city.kurume.fukuoka.jp

 (4) 大牟田市内 
      大牟田市都市整備部建築指導課
         電話:0944-41-2797  メール:kenshidou01@city.omuta.lg.jp

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