建築物のエネルギー消費性能に係る認定について
(認定表示制度)
建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度とは
- 1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日から建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物を認定する制度が施行されました。
- 2.建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書を作成し、所管行政庁(福岡市)へ認定の申請をすることができます。
- 3.認定を受けた建築物については、当該認定を受けている旨の表示を付することができます。
- 4.その他、手続き等に関して福岡市で定めた内容は、以下の要綱で規定しております。
福岡市建築物省エネ法に基づく適合性判定等に関する実施要綱 (397kbyte)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関連情報(国土交通省HPへ)
問い合わせ先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584
建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度の認定基準
- 1. 法第2条第3項に掲げる建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
認定申請に関する事前審査について
標準的な申請手続きでは、あらかじめ下記の審査機関*により、認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その期間が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。なお、申請する建築物の用途により技術審査を行うことができる審査機関が異なりますのでご注意ください。
※審査機関とは
- (1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…建築物省エネ法第15条に規定する機関。
- (2) 登録住宅性能評価機関 …住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関。
審査機関についてはこちらのホームページから検索できます。
標準的な申請手続きの流れ
- ・認定を受けようとする場合は、工事完了後に福岡市への認定の申請が必要です。
- ・申請者以外の方が代理申請を行う場合は委任状が必要です。
⇒ 委任状参考様式(48kbyte) - ・適合証の写しを添付して認定申請をする場合は、受付時に適合証の原本を提出してください。
原本は内容確認後、返却します。
標準的な申請手続きの流れ
- (1)工事完了 建築主が
- (2)技術的審査依頼 建築主が審査機関へ依頼
- (3)適合証 審査期間が建築主へ発行
- (4)認定申請 建築主が福岡市へ申請
- (5)認定通知書 福岡市が建築主へ通知
- (6)表示 建築主が
認定申請手数料について
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 (86kbyte)
手数料の表にある審査済とは以下のとおりです。
- 審査機関の技術的審査を受け、適合証を添付したもの
住宅の品質確保の促進等に関する法律による建設住宅性能評価書(断熱等性能等級4、及び一次エネルギー消費量等級4に適合しているもの)を添付したもの
法第30条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定書、及び建築基準法による検査済証の写しを添付したもの
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定書、及び建築基準法による検査済証を添付したもの
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条に規定する適合性判定通知書、及び建築基準法による検査済証を添付したもの
届出様式等(ダウンロード)
問い合わせ先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584