建築物エネルギー消費性能適合性判定について
※令和3年4月1日より現状2,000平方メートルから300平方メートル以上に強化されます。 (670kbyte)
建築物エネルギー消費性能適合性判定とは
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「法」)が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から建築物エネルギー消費性能基準への適合義務化に関する制度が施行されました。
- 一定規模以上の建築物の新築又は増築、改築をしようとする方は、確認済証の交付までに所管行政庁等による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ適合判定通知書の交付を受ける必要があります。適合判定通知書がないと確認済証は交付されません。
- 省エネ適合性判定通知書の交付は、福岡市又は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。(福岡市に申請される場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定の審査には手数料が必要になります。)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布され、令和3年4月1日から建築物エネルギー消費性能基準の適合性判定の面積が2000平方メートル以上から300平方メートル以上に強化されました。
- その他、手続き等に関して福岡市で定めた内容は、以下の要綱で規定されております。
福岡市建築物省エネ法に基づく適合性判定等に関する実施要綱 (161kbyte)
問い合わせ先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584
対象の建築物
- 新築の場合は非住宅部分を300平方メートル以上含む建築物
- 増改築の場合は増改築部分に300平方メートル以上の非住宅部分を含み、増改築後に建築物全体の非住宅部分が300平方メートルとなる建築物
- 上記に係る判断は、高い開放性を有する部分の床面積を除きます。
- 建築物全体が法第18条のいずれかに該当するものは適用除外となります。(複合用途の建築物においては法第18条の用途に該当しない部分を有するものについては、適用除外とはなりません。)
・申請者以外の方が代理申請を行う場合は委任状が必要です。
⇒ 委任状参考様式 (42kbyte)
申請手数料について
適合性判定通知書交付後の手続きについて
計画の変更が発生した場合
・以下に該当する計画の変更が発生した場合は、変更部分の工事に着手する前に計画変更の手続きが必要です。
- 建築基準法上の用途の変更
- モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
- 評価方法の変更<標準入力法 ⇔ モデル建物法>
軽微な変更がある場合
計画の変更後も建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更については、変更の内容が軽微な変更に該当することを示す書類を、建築基準法に基づく完了検査の申請先に提出する必要があります。
変更の内容によっては、軽微変更該当証明書の提出を求められる場合があります。
軽微変更該当証明書の交付には手数料が必要になります。
⇒福岡市に軽微変更該当証明書の交付を申請する場合はこちら
完了検査
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る完了検査は、建築基準法に基づく完了検査の一部として行います。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象建築物については、建築基準法に基づく完了検査申請時に必要な提出書類が異なります。
完了検査を申請される場合は、建築物の完了検査手数料に別途適合義務に係る検査手数料が加算されます。
⇒完了検査に関する情報はこちら
届出様式等(ダウンロード)
問い合わせ先
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1 福岡市役所4階
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
電話:092-711-4583 Fax:092-733-5584