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更新日: 2010年6月7日

省エネ法の届出と定期報告について

エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正について

―  平成21年4月1日一部施行 (平成22年4月1日完全施行) ―

  改正されたエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)の、平成21年4月1日施行
にともない平成22年4月1日より大規模な住宅・建築物(床面積2,000平方メートル以上、第1種特定建築物という)に加え、一定の中小規模の住宅・建築物床面積300平方メートル以上2,000平方メートル未満、第2種特定建築物という)住宅・建築物も省エネ措置の届出対象となりましたのでご注意ください。
            
第1種特定建築物と第2種特定建築物の比較(5kbyte)pdf ← クリックしてください


改正の主な概要は下記のとおりです。
  1. 省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入   
  2. 第2種特定建築物について,省エネ措置の届出等を義務付け(平成22年4月1日施行)   
  3. 登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化   
  4. 住宅を建築し販売する住宅供給事業者(住宅事業建築主)が新築する特定住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入   
  5. 建築物の設計,施工を行う者に対し,省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関する国土交通大臣の指導・助言   
  6. 建築物の販売又は賃貸の事業を行う者に対し,省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を明示

※国土交通省ホームページ「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」も御覧下さい。


省エネ措置の届出について

以下の行為をしようとする建築主は,省エネ措置の届出が必要です。
 (関係法令 法75条および法75条の2)
 ただし、同法施行令第20条に規定する建築物(文化財等)については適用されません。

 ・ 第1種、第2種特定建築物の新築(住宅事業建築主が特定住宅を新築する場合を除く)または増・改築
 ・ 第1種特定建築物の外壁等の大規模改修・模様替または、空気調和設備等の設置・大規模改修
 ・ 省エネ計画書の提出された第1種特定建築物および第2種特定建築物住宅は除く)については
  3年ごとに定期報告の義務があります。

※ 関係法令及び判断基準等については,国土交通省又は財団法人建築環境・省エネルギー機構
 ホームページ等を御覧下さい。
  (財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページで省エネルギー計画書作成支援ツール(BEST)
 が無料でダウンロードできます。)

届出時期   工事着手予定日の21日前まで
届出先     福岡市住宅都市局建築指導部建築審査課設備係
提出部数   2部(正副)                   

<お知らせ>
平成22年4月1日より届出書の様式が一部変更になりましたのでご注意ください。


様式等のダウンロードはこちらから

   新様式平成22年4月1日以降)
     届 出 書 (第1号様式) (84kbyte)doc       
     変更届出書(第2号様式) (32kbyte)doc    
     定期報告書(第3号様式) (107kbyte)doc 
     届出に必要な書類および添付図書 (6kbyte)pdf 
     改正省エネ法の施行に関するQ&A (10kbyte)pdf
               

   旧様式(平成22年3月31日まで) 
     届出書(第1号様式) (82kbyte)doc
     変更届出書(第2号様式) (30kbyte)doc
     定期報告書(第3号様式) (95kbyte)doc
     届出に必要な書類および添付図書 (6kbyte)pdf
     
     省エネの定期報告は特殊建築物や昇降機等の定期報告とは別のものです。

   
   (他の様式等のダウンロードはこちらから)
    福岡市ホームページ http://www.city.fukuoka.lg.jp/
    HOME>生活情報>住宅・建築>建築に関する手続き等

問い合わせ先

部署:住宅都市局 建築指導部 建築審査課 設備係
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4583
FAX番号:092-733-5584


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