定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。 つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課せられた義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
平成18年6月の東京都内の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、平成19年4月の東京都内の複合ビルのエレベーターにおける発煙事故、同年5月の大阪府内の遊園地のコースターにおける死亡事故、同年6月の東京都内の雑居ビルにおける広告板落下事故等、建築物や昇降機などに関する事故が相次ぎ発生しました。この中には、建築物や昇降機などの安全性の確保にとって重要な日常の維持保全や定期報告が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。 一方で、たとえば、遊戯施設の検査基準(JIS A1701)には、コースターの車輪軸について年一回以上の探傷試験が義務づけられていますが、建築基準法令上の位置づけがあいまいであるとの指摘がありました。 このようなことから、今般、定期報告制度の見直しが図られました。
(1) 定期調査・検査の項目、方法、判定基準が法令上明確化されました。 定期調査・検査の項目、方法、是正の必要の要否の判断基準が、下記の対象ごとにそれぞれ定められました。ア.特殊建築物等(劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店等で一定規模以上のもの)イ.昇降機(エレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機)ウ.遊戯施設(コースター、観覧車、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、ウォータースライド等)エ.建築設備等(換気設備、排煙設備、非常用の照明設備)
判定結果について「要是正」とは 修理や部品の交換等により是正することが必要な状態であり、所有者等に対して是正を促すものであり、報告を受けた特定行政庁は、所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合に必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。「要重点点検」とは 要重点点検は、昇降機及び遊戯施設の一部の検査項目にあります。次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対して日常の保守点検において重点的に点検するとともに、要是正の状態に至った場合は速やかに対応することを促すものです。「指摘なし」とは 要重点点検及び要是正に該当しないものです。※なお、要是正及び要重点点検に該当しない場合にあっても特記事項として調査者又は検査者が注意を促すこともあります。(注)要重点点検は、昇降機及び遊戯施設の一部の検査項目にあります。
(2)報告内容がより詳細に規定されました。 昇降機と遊戯施設で同じ様式の報告書を用いることとなっていたものが分けられ、検査結果表の添付が義務づけられるとともに、その中で検査項目ごとの担当調査・検査資格者や調査・検査を代表する立場の資格者を明確にすることとし、調査・検査の結果「要是正」や「要重点点検」と判定された項目に対する改善策の具体的内容等、前回の調査・検査以降に発生した不具合について報告することとされました。(閲覧対象となる概要書も同様)
建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。なお、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)が報告義務者となります。
定期報告は、十分な建築防災の知識や個々の設備の知識を有する方が、調査・検査を行うことになっており、次の資格者が○印の調査・検査をすることができます。なお、 施工管理士、電気工事士、消防設備士等の資格で報告される場合がありますが、定期報告の調査・検査資格に適合していませんので、お間違えのないようにお願い致します。
※1 上表における特殊建築物の区分7号については、平成15年度から新たに追加指定したものです。※2 共同住宅は、区毎に報告年度が違うので注意してください。 イ.東区、城南区及び早良区 平成16年度・平成19年度・平成22年度以後3年毎 ロ.博多区及び南区 平成17年度・平成20年度・平成23年度以後3年毎 ハ.中央区及び西区 平成15年度・平成18年度・平成21年度以後3年毎※3 上記の用途の部分を複合して含む建築物にあっては、その用途が最大のものを全体の用途と見なし、各用途の床面積の合計とする。※4 エレベーター・エスカレーターには段差解消機、いす式階段昇降機、動く歩道を含みます。※5 昇降機等のうち、労働安全衛生法の規定による性能検査を受けるもの、又はホームエレベーター等の住宅の専用部分に設置されたものは定期報告の必要はありません。
指定されている建築物等については、資格を持った方が次のような調査を行います。 イ.敷地の状態について 地盤・周囲の地形・擁壁・避難通路などの調査 ロ.防火・避難の状態について 外壁の防火構造、防火区画、防火戸、内装材料、廊下、階段、通路、扉、出入り口、排煙口、バルコニー、非常用進入口などの調査 ハ.衛生の状態について 採光、換気などの調査
指定されている建築設備について、適切に維持保全され、確実に作動するかを検査します。
排煙口の検査、防煙壁の検査、排煙風道の検査、排煙機の検査、排煙出口の検査、自家発電装置の検査など
換気設備の設置、機械換気設備の検査、防火ダンパーの検査、中央管理方式空気調和設備の室内環境検査、空気調和設備主要機器の検査
照明器具の検査、照度測定、分電盤の検査、切り替え回路の検査、蓄電池の検査、充電器の検査、自家発電装置の検査
下記の設備・施設について、適切に維持保全され、安全に利用できるかどうかを検査します。
かご室内、かご上、ピット、乗場、中央管理室等での各検査
機械室、上下乗り場、踏み段での各検査
基礎、構造部、走路、機械装置、制動装置、乗り物での各検査
建築物 定期調査報告書(第36条の2の4様式) (78kbyte) 調査結果表(別記) (63kbyte) 関係写真(別紙2様式) (48kbyte) 調査結果図(別添1様式) (106kbyte) 定期調査報告概要書(第36号の2の5様式) (46kbyte) その他(付近見取図、配置図及び各階平面図を添付をしてください。)昇降機 定期検査報告書(第36号の3様式) (66kbyte) 検査結果表(別記第1号~第4号、第7号~第9号) (259kbyte) 主索及びブレーキパットの写真(別添様式1) (31kbyte) 関係写真(別添様式2) (32kbyte) 定期検査報告概要書(第36号の3の2様式) (40kbyte)遊戯施設 定期検査報告書(第36号の3の3様式) (63kbyte) 検査結果表(別記) (197kbyte) 関係写真(別添様式) (51kbyte) 定期検査報告概要書(第36号の3の4様式) (41kbyte)建築設備 定期検査報告書(第36号の4様式) (96kbyte) 検査結果表(別記) (83kbyte) 換気状況評価表・換気風量測定表・排煙風量測定記録表・照度測定表(別表1~別表4) (39kbyte) 関係写真(別添様式) (50kbyte) 定期検査報告概要書(第36号の4の2様式) (55kbyte)変更 定期報告対象建築物に係る変更届 (39kbyte) 昇降機等(変更・廃止・休止・再使用)届 (41kbyte) 昇降機等の所有者(管理者)変更届 (38kbyte)
平成20年7月14日および16日にそれぞれ福岡市および北九州市で開催した定期報告制度説明会における質問及び回答を以下のとお り公開します。
特殊建築物等定期調査に関する質問及び回答 (27kbyte) 建築物外部のタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況に関する調査について (19kbyte)
建築設備定期検査における質問及び回答 (13kbyte)