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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

太陽光発電設備を設置する場合に開発許可は必要か。都市計画法第4条第12

回答

 都市計画法開発許可制度に関しては、太陽光発電設備及びその附属施設が建築基準法第2条第1項に定める建築物でない場合は開発許可は不要です。この場合は、市街化調整区域内においても同様に不要です。
 宅地造成等規制法に関しては、太陽光発電施設用地等も「宅地」として扱われることになりますので、同法第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において造成を行う場合は、同法第8条の許可を受けなければなりません。工事の技術的基準としては、国土交通省の「宅地防災マニュアル」等を参照してください。
 なお、太陽光発電設備の設置行為そのものを規制する法令がなく、実際に豪雨等による被害も受けていることから、これらの許可の対象にならない場合でも、国土交通省の「宅地防災マニュアル」等を参照して、工事を行うように努めてください。

【くわしい解説関係者向け
 太陽光発電設備建築基準法上の建築物でないものの附属施設が建築物である場合であっても、その用途、規模、配置や発電設備との不可分性等から、主として当該附属施設の建築を目的とした開発行為に当たらないと判断できる場合には、開発許可は不要です。

<<参考>>
□国土交通省「太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて」平成23年3月25日付国住指第4936号
□国土交通省「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて技術的助言平成24年7月4日付国住指第1152号
□国土交通省「農地に支柱を立てて設置する太陽光発電設備の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言平成26年1月28日付国住指第3762号
「福岡市環境影響評価条例」環境局環境監理部環境調整課
「福岡市環境配慮指針」環境局環境監理部環境調整課

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