太陽光発電設備を設置する場合に開発許可は必要か。(都市計画法第4条第12項)
都市計画法(開発許可制度)では、太陽光発電設備及びその附属施設が建築基準法第2条第1項に定める建築物でない場合は開発許可は不要です。(この場合は、市街化調整区域内においても同様に不要です。)
宅地造成等規制法では、太陽光発電施設用地等も「宅地」として扱われることになりますので、同法第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において造成を行う場合は、同法第8条の許可を受けなければなりません。工事の技術的基準としては、国土交通省の「宅地防災マニュアル」等を参照してください。
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