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更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市街化調整区域で保育所を設置することができるのか。都市計画法第34条第1

回答

 主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所は、公益上必要な建築物として、市街化調整区域においても許可の対象となります。
 許可の対象となる保育所は次のとおりです。
  認可保育所社会福祉法及び児童福祉法
  家庭的保育事業児童福祉法の用に供する施設
  小規模保育事業児童福祉法の用に供する施設
  事業所内保育事業児童福祉法の用に供する施設

 許可の条件については、次のリンク先をご覧ください。
  一号店舗等の基準と解説
 
 なお、企業主導型保育施設については、認可外保育施設に分類されるため許可の対象となりません。
 

<<参考>>
 関係法令等は以下のとおりです。
都市計画法34条第1 ←周辺居住者が利用する公共公益施設生活関連施設でが保育所等が掲げられています。
都市計画法施行令29条の5 ←都市計画法第34条第1号の政令で定める公益上必要な建築物です。
都市計画法施行令第21条第26号イからハまで ←家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業が掲げられています。
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-6-2 ←都市計画法第34条第1号関係の技術的助言です。
「福岡市開発許可等審査基準」I-第9章-1 ←福岡市の運用基準です。
社会福祉法第2条第3項第2号 ←保育所は第二種社会福祉事業に分類されています。


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