市街化調整区域で保育所を設置することができるのか。(都市計画法第34条第1号)
主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所は、公益上必要な建築物として、市街化調整区域においても許可の対象となります。
許可の対象となる保育所は次のとおりです。
● 認可保育所(社会福祉法及び児童福祉法)
● 家庭的保育事業(児童福祉法)の用に供する施設
● 小規模保育事業(児童福祉法)の用に供する施設
● 事業所内保育事業(児童福祉法)の用に供する施設
許可の条件については、次のリンク先をご覧ください。
● 「一号店舗等の基準と解説」
なお、企業主導型保育施設については、認可外保育施設に分類されるため許可の対象となりません。
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
●都市計画法第34条第1号 ←※周辺居住者が利用する公共公益施設(生活関連施設)でが保育所等が掲げられています。
●都市計画法施行令第29条の5 ←※都市計画法第34条第1号の政令で定める公益上必要な建築物です。
●都市計画法施行令第21条第26号イからハまで ←※家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業が掲げられています。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-6-2 ←※都市計画法第34条第1号関係の技術的助言です。
●「福岡市開発許可等審査基準」I-第9章-1 ←※福岡市の運用基準です。
●社会福祉法第2条第3項第2号 ←※保育所は第二種社会福祉事業に分類されています。
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