既存宅地制度とはどのような制度であったのか。(旧都市計画法第43条第1項第6号[廃止])
既存宅地制度(別称:既存宅地確認制度)は、現在は存在しない制度です。
この制度は、市街化調整区域における建築等の制限を緩めて、市街化区域に準ずる区域であり、線引きの日の際にすでに宅地とされていた土地であることなどの一定の条件を満たせば、一部の建築行為については許可不要とする制度でした。
なお、既存宅地の確認を受けて、制度が廃止される前に適正に建築された建築物については、既存建築物の建替を行う場合は、許可を要しない「改築」として取扱う場合があります。
【くわしい解説(関係者向け)】
よりくわしい内容については次のリンク先をご覧ください。
● 「既存宅地制度の廃止と許可制への移行」
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