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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発負担金は必要か。都市計画法第32

回答

 福岡市では開発負担金は必要ありません。

【くわしい解説関係者向け
 開発負担金とは、公共公益施設の整備に必要な費用について開発事業者に求める負担のことを言います。
 開発事業者に対して、受益者負担としての開発負担金を徴収している自治体が見られますが、福岡市では開発負担金を求めておりません。

<<参考>>
 以下に、法令や関係基準等をあげておきます。
都市計画法第32条←公共施設の管理者の同意等についての規定です。開発負担金との関連で問題になることがあります。
都市計画法第39条及び第40条←公共施設の管理及び帰属についての規定です。

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】
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