がけとは何か。(都市計画法施行規則第16条第4項、宅地造成等規制法施行令第1条第2項)
がけとは、地表面が水平面に対し30度を超える角度を成す土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。
開発行為等によつて生じたがけ面は、崩壊しないように、一定の基準により、擁壁の設置等の措置が講ぜられなければなりません。
■がけについて講ずべき措置
がけについて講ずべき措置のうち擁壁の設置については、次のリンク先をご覧ください。
● 『開発許可制度と開発許可申請の手引き』所収「福岡市開発技術マニュアル」第8章←「開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】」よりダウンロードできます。
● 「擁壁の根入れ深さ」
● 「斜面上に擁壁を設置する場合の構造」
● 「二段擁壁の判断基準」
● 「水路等に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さ」
● 「練積み造擁壁で上部に斜面がある場合の構造」
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)
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電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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