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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 市街化調整区域で学校を設置することができるのか。都市計画法第34条第1

回答

 市街化調整区域では、原則として、新たに建築物の建築を行うことができませんが、主として開発区域の周辺居住者が利用する学校の建築については、公益上必要な建築物として、例外的に許可の対象となる場合があります。

 許可の対象となる場合は、次のいずれかに該当するものに限ります。
  新たに通学区域が設定され建設される公立の小中学校
  児童・生徒増等に伴う学校大学、専修学校及び各種学校を除く施設の増設

 平成19年11月30日以前は、開発許可が不要で学校を建築することができましたが、現在は許可制となり、一部の施設のみを認めることになっています。

 許可の条件については、次のリンク先をご覧ください。
  一号店舗等の基準と解説

【くわしい解説関係者向け
 一部の学校については、市街化調整区域とはいっても、そこに居住している市民の日常生活が健全に営まれる必要がありますので、都市計画法第34条第1に基づき、許可し得るものとされています。
 従前は、学校の建築については開発許可が不要とされていましたが、都市計画法の平成18年改正平成19年11月30日施行に伴い、許可を要するものとされました。日本全体が人口減少・超高齢社会を迎える中、これまでの都市の拡大を前提とした都市計画制度の考え方を転換し、都市機能の無秩序な拡散に歯止めをかけ、多くの人にとって暮らしやすい、都市機能がコンパクトに集約した都市構造を実現することが重要であるという基本認識のもと、学校等の公共公益施設の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を要するものとされました。
 そこで現在では、公益上必要な建築物としての学校については、主として開発区域の周辺居住者が利用する施設に限って許可しております。
 なお、主として開発区域の周辺の居住者以外の利用を想定している学校については、福岡市の基準には定めておりませんが、国土交通省の技術的助言である「開発許可制度運用指針」に都市計画法第34条第14号等の運用として学校関係の基準周辺居住者以外の利用が定められています平成18年11月30日改正で追加。参考までにその抜粋を次に引用しておきます。

国土交通省「開発許可制度運用指針」I-7-1-(19)最終改正平成29年7月31日国都計第41号
I-7-1 市街化調整区域における法第34条第14号等の運用抜粋
 中略1号から第13号までに該当しない開発行為については、地域の特性、社会経済の発展状況の変化、市街化区域を含めた市街化の状況、区域区分の態様等の事情を総合的に勘案し、必要があれば技術基準を適切に定めるなどして、当該開発行為又は建築行為の予定建築物等の用途中略、目的、位置、規模等を個別具体的に検討して、周辺の市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる場合は、第14号に基づいて許可しても差し支えなく、地域の実情に沿った円滑な制度の運用を図ることが望ましい
中略
(19)学校関係
 その設置目的から、主として開発区域の周辺の居住者以外の利用を想定している学校のうち、教育環境の確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環境等が必要であることなどから、市街化調整区域に立地させることがやむを得ないと認められるものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、当該開発区域を含む文教施策の観点から支障がないことについて、関係部局と調整がとれたもの。
 なお、学校に係る開発許可については、開発許可担当部局と文教施設担当部局とが十分な連絡調整を図ることが望ましい。

<<参考-開発許可制度関係の法令等>>
 開発区域の周辺居住者が利用する学校に関する法令等は次のとおりです。
都市計画法第34条第1
都市計画法施行令第29条の5
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-6-2 ←都市計画法第34条第1号関係です。
福岡市「福岡市開発許可等審査基準」I-第9章-1 ←都市計画法第34条第1号に関する福岡市の運用基準です。

 開発区域の周辺居住者以外が利用する学校に関する法令等は次のとおりです。
都市計画法第34条第14
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-7-1 ←都市計画法第34条第14号関係です。

<<参考-上記以外の法令等>>
学校教育法第1条←学校の定義です。「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」このうち大学は開発区域の周辺居住者が利用する学校には含まれません。
学校教育法第124条←専修学校の定義です。開発区域の周辺居住者が利用する学校には含まれません。
学校教育法第134条第1項←各種学校の定義です。開発区域の周辺居住者が利用する学校には含まれません。

【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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