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更新日: 2022年5月20日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市街化調整区域の建蔽(けんぺい)率や容積率を知りたい。建築基準法

回答

■1 制限の数値
 市街化調整区域建蔽(けんぺい)率や容積率等を調べるにはインターネットが便利です。これらを定めている建築指導課のリンク先:「市街化調整区域における建ぺい率・容積率等の指定について」をご覧ください。このページの中では、特に「調整区域における容積率等の限度について」PDFファイルが、まとめられていて、わかりやすいと思います。漁村集落などの一部の区域においては数値が異なりますので、ご注意ください。詳しい内容については下記【お問合せ先】の建築指導課でお尋ねください。
 また、定められた数値と区域のみであれば、リンク先:「福岡市Webまっぷ」の「都市計画情報マップ」より調べることができます。
 なお、福岡市の市街化調整区域においては、一部の区域次項「特別な制限」参照を除き、外壁の後退距離の制限建築基準法第54や絶対高さの制限建築基準法第55は定められておりません。
 
■2 特別な制限
 上記の一般的な制限に加えて、開発許可をする場合において、都市計画法第41条第1項に基づき、制限が定められている場合がありますので、ご注意ください。この制限の内容は同法第47条第1項第5号に基づき、開発登録簿に登録されており、どなたでも閲覧すること無料ができ、また、その写しを取得すること有料もできます。今のところ、福岡市では西区大字徳永403番11他の開発許可許可番号:第49-114-6号の際にこの制限建蔽(けんぺい)率:30パーセント、容積率:50パーセント、外壁の後退距離:1メートル等が定められております。

■3 留意事項
 なお、市街化調整区域で建築できる建築物は一部の用途のものなどに限られていますので、建築できるかどうかなどのご相談については、下記【お問合わせ先】の開発・建築調整課でお尋ねください。認められる建築物の用途の一例については、リンク先の「市街化調整区域では何を建てることができるのか。」をご覧ください。

<<参考>>
 建築基準法第22条の規定による区域以下「22条区域」という。については、福岡市の市街化調整区域では区域の指定がなされておりません。福岡市においては、22条区域は「都市計画法第8条第1項の規定により定められた用途地域のうち、防火地域及び準防火地域を除く区域」昭和48年8月10日福岡市公告第158号とされております。また、「市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする」都市計画法第13条第7とされております。つまり、市街化調整区域では用途地域が定められず、福岡市では22条区域は用途地域の定められた区域に限定されますので、その結果、市街化調整区域では22条区域の指定がなされていないことになります。

【お問合せ先建築基準法に基づく建蔽(けんぺい)率や容積率等の数値及び緩和の取扱いについて
部署:住宅都市局建築指導部建築指導課指導係
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号:092-711-4575
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:市街化調整区域における建ぺい率・容積率等の指定について

【お問合せ先市街化調整区域における開発行為等の制限について
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号市庁舎4階
電話番号(1):092-711-4587東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係
電話番号(2):092-711-4588城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】索引附き
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