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更新日: 2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

学校のグラウンドは第二種特定工作物に該当するのか。都市計画法第4条第11

回答

 運動・レジャー施設に該当する工作物であっても、学校大学を除くの施設については、第二種特定工作物に該当しないものとされています。学校のグラウンド等併設建築物を含むが校舎等の敷地と離れている場合でも、学校の施設として取扱います。

 なお、学校の施設を市街化調整区域で設置する場合については、次のリンク先をご覧ください。

市街化調整区域で学校を設置することができるのか。

<<参考>>
 関係法令等は以下のとおりです。
都市計画法第4条第11項←特定工作物の定義です。
都市計画法施行令第1条第2項←都市計画法第4条第11項の政令で定める大規模な工作物です。
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-1-2-(3)←都市計画法第4条第11項関係の技術的助言です。
「福岡市開発許可等審査基準」I-第1章-4-(2)←福岡市の運用基準です。
学校教育法第1条←学校の定義です。ここでは「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」とされており、大学が含まれますが、開発許可制度においては、大学のグラウンドは第二種特定工作物として扱われます。

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