開発行為等適合証明(不要証明)等に要する期間を知りたい。(都市計画法施行規則第60条関係)
開発行為等適合証明(不要証明)等の手続きに要する標準処理期間は、福岡市においては、20日です。(初日不算入)
実際の処理期間は、その時の込み具合などにより前後しますが、最近の実績値の平均では、2.97日です。(初日不算入、平成30年度実績477件の平均値より)
なお、標準処理期間は、あくまで標準的な処理期間であり、また、この手続きは行政手続法に規定する処分に該当するものではありませんので、この期間を過ぎたからといって、直ちに不作為の違法となるものではありませんが、福岡市ではできる限り事務の迅速な処理に努めています。
手続きに使用する申請書等の様式については、次のリンク先をご覧ください。Word形式又はPDF形式の様式をダウンロードすることができます。また、申請書の記入についての説明やヒントも掲載しております。
●「開発行為等適合証明申請書(不要証明、六十条証明書)等の様式」
【くわしい解説(関係者向け)】
開発行為等適合証明(不要証明、六十条証明書)等の手続きに要する標準処理期間は次の原則に基づき設定しております。
1 標準処理期間の算定
(1) 標準処理期間は、申請書を受理した日の翌日から起算して当該処理通知を行うまでの日数とする。
(2) 標準処理期間の算定は、福岡市の休日を定める条例(平成2年条例第52号)に定める休日はこれを算入する。
2 標準処理期間の不算入
(1) 申請書の不備又は補正に要する期間
(2) 国、他の地方公共団体等関係機関への協議及び照会並びに審査会、審査会等における審議、審査等に要する期間
3 標準処理期間の適用除外
他法令の許認可等を必要とする申請であって、当該許認可等と同時に行う申請については適用を除外する。
<<参考-法令等>>
●都市計画法施行規則第60条←※建築基準法の規定による確認済証の交付を受けようとする者が、その計画が開発許可、建築許可等の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(福岡市では福岡市長)に求めることができる旨を定めた規定です。
●福岡市「開発許可等の標準処理期間」←※『福岡市開発許可制度と開発許可申請の手引き』に掲載しています。リンク先の開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】よりご覧ください。
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
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