相談カードとは何か。(都市計画法及び宅地造成等規制法等)
相談カードとは、開発許可をすることができるかどうかなどのご相談とこれに対する福岡市の回答をまとめた文書のことです。作成後は、相談者に連絡し、その写しをお渡ししています。
回答の内容は、法律や法律に基づく基準等が改正などによって変わらない限り、将来にわたって有効です。「言った、言わない」をなくすために、ご活用ください。
また、相談カードには、判断の公平性を期するために、相談者とは別の第三者の方に対して同じ内容の回答を行うという役割もあります。ただし、第三者の方に対しては、個人情報を伏せて判断の内容のみをお伝えすることになります。
【相談時に必要な資料】
■基本的に必要な資料
□(1)位置図(開発区域等の境界を朱書き等で明示しておいてください。できれば縮尺は2千分の1から5千分の1程度でお願いします。)
□(2)公図(字図。方位、地番、申請区域[土地所有者の区域に隣接する土地を含む]。わかる場合は、区域に隣接する土地の土地所有者名・地目等を記載してください。原本、コピーどちらでも可です。)
□(3)土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
■必要に応じてご用意いただく資料
□建物の登記事項証明書(登記簿謄本) ←※線引きの日前などから建築物が存在していたことを証明する場合などに役立つ場合があります。許可を要しない「改築」として取扱う場合などに使用します。
□土地または建物の閉鎖登記簿 ←※現在が更地でも、線引きの日前などから建築物が存在していたことを証明する場合などに役立つ場合があります。
□過去の各種許可証明書、建築確認通知書等
□固定資産評価証明書(固定資産課税台帳に登録されていることの証明) ←※土地の登記事項証明書で線引きの日前などの証明できない場合は、このような資料を総合的に勘案して確認する場合があります。
□航空写真(撮影記録証明付き) ←※航空写真のみでは多くの場合で建築物の用途が不明であり、根拠資料としては不十分ですが、ほかの資料総合的に勘案して判断できる場合があります。航空写真の入手先は次のリンク先をご覧ください。リンク先:「開発許可申請関係協議先一覧及び事前調査リンク集」
□現況写真
□道路台帳測定基図(道路幅員) ←※入手先は次のリンク先をご覧ください。リンク先:「道路台帳」(福岡市道路下水道局路政課)
■計画が進んだ段階などで必要になるかもしれない資料、又は、あったほうがよい資料
□現況図(方位、道路幅員、道路種別、水路、地盤高[道路・隣地を含む]、擁壁の位置・種類・高さ、敷地断面の位置。既存建物がある場合は、位置・用途・階数・高さ・構造)
□土地利用計画図(同上及び予定建築物の位置・用途・階数・高さ・構造の表示、新設擁壁等の位置・種類・高さ、切土・盛土部分の位置又はその有無。道路拡幅の有無及び拡幅部分の寸法。)
□敷地断面図(敷地境界線、現況地盤高、計画地盤高を表示、水路、擁壁の表示)
□敷地求積図(方位。形状の変更に関する審査を要する場合においては別途、切土・盛土部分の求積及び敷地全体に対する割合計算表)
□予定建築物面積表(延べ面積、建築面積。求積図等、算定の根拠を明示)
□平面図(各階平面図)
□立面図(高さを記載したもの)
【お問合せ先】
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時