開発許可制度等の沿革
福岡市の開発許可制度等の沿革です。次の各年代から該当箇所へジャンプできます。
1960年代(昭和35年から昭和44年まで)
昭和37年(1962年)2月1日
- 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の施行(36年11月7日公布) ←※昭和36年梅雨前線豪雨(通称:「三六災害」、昭和36年6月24日~7月10日)等により崖崩れ等の災害が頻発したことを踏まえて制定されました。
昭和39年(1964年)10月1日
- (旧)住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号、通称:「事業法」)の施行(昭和39年7月9日公布)
昭和42年(1967年)9月23日
- 宅地造成工事規制区域の指定(昭和42年建設省告示第3056号) ←※福岡県により次の5地区(計4,899ヘクタール)が指定されました。A地区:周船寺~野方~西入部(2,193ヘクタール)、B地区:野芥~片江~油山(1,406ヘクタール)、C地区:金隈(124ヘクタール)、D地区:下原~香椎~蒲田(995ヘクタール)、E地区:美和台(181ヘクタール)
昭和43年(1968年)6月15日
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)の公布 ←※この法律において開発許可制度が創設されました。
昭和44年(1969年)5月20日:
- (旧)早良都市計画区域の決定 ←※この時に(旧)早良町の全域7,673ヘクタールについて都市計画区域が指定されました。これは区域区分が定められていないいわゆる未線引都市計画区域でした。
昭和44年(1969年)6月14日
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行
- 都市計画法(大正8年法律第36号)の廃止
- (旧)住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)の廃止 ←※開発許可制度の創設に伴い発展的に吸収されたため、存続させる必要がなくなり、廃止されました。通称:「事業法」。
昭和44年(1969年)7月1日
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の制定 ←※昭和42年7月豪雨(昭和42年7月7日~7月10日)等により崖崩れ等の災害が頻発したことを踏まえて制定されました。通称:「急傾斜地法」、砂防三法の一つ。
1970年代(昭和45年から昭和54年まで)
昭和45年(1970年)12月28日
昭和46年(1971年)4月5日
- (旧)糟屋郡志賀町(1,187ヘクタール)の福岡市への編入合併。
昭和46年(1971年)4月30日
- 福岡市内の開発許可として初の許可(福岡県、許可番号:第46-1号)
昭和46年(1971年)5月1日
- 福岡県より福岡市への開発許可業務の委任
- 「福岡市都市計画法施行細則」の制定 ←※都市計画法及び関係規定のうち開発許可制度に関する事項を定めたものです。
- 「福岡市開発登録簿閲覧規則」の制定
昭和47年(1972年)4月1日
- 福岡市「旧住宅地造成事業に関する法律の実施に関する規則」(規則第6号)の施行(昭和47年1月13日公布)
- 福岡市の政令指定都市への昇格…5区の行政区(中央区、博多区、東区、西区及び南区)、福岡県より福岡市への開発許可業務の移管、開発審査会の設置
- 「福岡市開発審査会条例」の施行
- 「福岡市宅地造成等規制法施行細則」の制定・施行
昭和47年(1972年)7月1日
- (旧)早良町の都市計画区域において用途地域の指定
昭和47年(1972年)11月10日
昭和48年(1973年)8月10日
昭和48年(1973年)9月1日
- 「福岡市宅地開発指導要綱」の施行(昭和48年8月1日制定)
昭和50年(1975年)3月1日
- (旧)早良郡早良町(7,673ヘクタール)の福岡市への編入合併
昭和50年(1975年)3月3日
昭和50年(1975年)4月1日
- 開発許可制度の適用区域の拡大(未線引都市計画区域) ←※都市計画法の昭和49年改正による。(旧法)附則第4項において、いわゆる未線引都市計画区域内においても開発許可を受けなければならないものとされました。
- 既存宅地制度の創設 ←※都市計画法の昭和49年改正による。
昭和50年(1975年)11月1日
- (旧)早良都市計画区域の福岡都市計画区域への編入。 ←※(旧)早良町全域7,673ヘクタールが追加されることにより福岡市の都市計画区域が拡大しました。このうち6,640ヘクタールが未線引都市計画区域となりました。
昭和52年(1977年)11月1日
- 福岡市「開発事業に伴う公益施設の整備負担に関する要綱」の制定
昭和53年(1978年)3月30日
- 線引きの日。(旧)早良都市計画区域のうち未線引都市計画区域(昭和50年3月1日に福岡市に編入された旧早良郡早良町の一部地区)の線引きへの変更【第1回線引き見直し】 ←※このとき(旧)早良町の全てが線引都市計画区域になりました。区域の境界→「線引きの日を知りたい。」
1980年代(昭和55年から平成元年まで)
昭和57年(1982年)5月10日
- 行政区の再編成による7区制の開始 ←※(旧)西区を(新)西区、城南区及び早良区へ3分割し、これまでの5区制から7区制(東区、博多区、中央区、南区、城南区、早良区及び西区)へと移行しました。
昭和58年(1983年)6月21日
昭和62年(1987年)4月1日
- 大規模な流通業務施設の区域指定←※九州縦貫道福岡インターチェンジ周辺(当初指定)、県道別府比恵線(当初指定)、国道3号福岡南バイパス(当初指定)
平成元年(1989年)7月6日
- 『宅地防災マニュアル』の制定 ←※宅地造成等規制法の許可等を必要とする宅地造成に関する工事及び都市計画法の許可を必要とする開発行為を対象とし 開発事業者が事業を実施する際及び行政担当者が開発事業を審査する際などの参考資料として、旧建設省(現国土交通省)により制定されました。
平成元年(1989年)8月10日
1990年代(平成2年から平成11年まで)
平成3年(1991年)7月3日
- 「都市計画法第34条第10号イの規定に基づく開発行為に関する指導基準」の施行(通称:市街化調整区域における「大規模開発許可基準」)
平成3年(1991年)8月1日
- 宅地造成工事規制区域の指定に係る事務の引継ぎ ←※平成3年5月21日に宅地造成等規制法の一部改正、平成3年7月29日に建設大臣から福岡市長へ書類が引継がれました。
平成3年(1991年)9月1日
- 「福岡市開発指導要綱」の施行(昭和48年9月1日に施行した「福岡市宅地開発指導要綱」の改訂)
平成3年(1991年)11月27日
平成3年(1991年)11月27日
平成4年(1992年)3月1日
- 大規模な流通業務施設の区域指定←※県道福岡直方線沿線(当初指定)、国道3号博多バイパス(当初指定)、県道福岡東環状線(当初指定)、福岡都市高速道路榎田インターチェンジ周辺(当初指定)、九州縦貫道福岡インターチェンジ周辺(追加)、県道別府比恵線(追加)、国道3号福岡南バイパス(追加)
平成6年(1994年)7月1日
- 大規模な流通業務施設の区域指定←※県道福岡直方線沿線(追加)
平成5年(1993年)10月6日
平成7年(1995年)1月17日
- 「阪神・淡路大震災」 ←※この震災により大規模盛土造成地の被害が発生しました。後の国土交通省による宅地造成等規制法等の改正や宅地耐震化推進事業の創設につながります。この事業に基づき福岡市では大規模盛土造成地マップを作成し、令和2年(2020年)3月6日から公表しています。
平成7年(1995年)2月27日
平成7年(1995年)8月28日
平成8年(1996年)4月1日
- 都市計画法に基づく用途地域の変更(8種類→12種類) ←※都市計画法の平成4年(1992年)改正に伴う住居系用途地域の変更。
平成8年(1996年)8月13日
- 大規模な流通業務施設の区域指定 ←※九州縦貫道福岡インターチェンジ周辺(追加)
平成10年(1998年)2月3日
- 『宅地防災マニュアル』の改訂 ←※平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災における宅地被災実態等を踏まえて旧建設省(現国土交通省)により改訂されました。
平成10年(1998年)7月24日
- 大規模な流通業務施設の区域指定 ←※県道福岡直方線沿線(追加)
平成11年(1999年)6月29日
- 「福岡水害」 ←※集中豪雨により御笠川が氾濫し、特に博多駅周辺で大きな被害がありました。この水害を含め度重なる災害の状況を勘案し、平成16年4月1日の条例改正で雨水流出抑制施設の規定を追加しました。
2000年代(平成12年から平成21年まで)
平成12年(2000年)4月1日
- 開発許可事務等の自治事務化(機関委任事務から自治事務へ)
平成12年(2000年)11月28日
平成13年(2001年)3月1日
- 「福岡市開発指導要綱」の施行(旧「開発指導要綱」の廃止)
平成13年(2001年)5月18日
- 都市計画区域外における開発許可制度の導入 ←※都市計画法の平成12年改正による。都市計画法第29条第1項において都市計画区域外である準都市計画区域内の開発行為も許可の対象となりました。また、都市計画区域内で非線引都市計画区域内の開発行為も許可の対象となりました。この非線引都市計画区域はこの法改正により廃止された(旧法)附則第4項の未線引都市計画区域に代わって用いられる呼称です。なお、福岡市においては、準都市計画区域及び非線引都市計画区域は指定されていません。さらに、都市計画法第29条第2項において都市計画区域及び準都市計画区域外の開発行為も許可の対象となりました。
- 既存宅地制度の廃止 ←※都市計画法の平成12年改正による。
- 既存宅地制度経過措置の開始
平成14年(2002年)2月1日
平成14年(2002年)4月8日
平成14年(2002年)6月4日
平成15年(2003年)4月1日
- 「福岡市開発行為の許可等に関する条例」(平成15年福岡市条例第24号)の施行(「開発審査会条例」の廃止) ←※主に開発審査会関係の規定です。
平成15年(2003年)4月28日
- 大規模な流通業務施設の区域指定←※九州縦貫道福岡インターチェンジ周辺(追加)
平成15年(2003年)7月19日
- 福岡水害 ←※梅雨末期の豪雨により御笠川が氾濫し、特に博多駅周辺で大きな被害がありました。この水害を含め度重なる災害の状況を勘案し、平成16年4月1日の条例改正で雨水流出抑制施設の規定を追加しました。
平成15年(2003年)7月21日
平成16年(2004年)4月1日
平成16年(2004年)5月17日
平成16年(2004年)10月23日
- 新潟県中越大震災(新潟県中越地震) ←※この震災により大規模盛土造成地の被害が発生しました。後の国土交通省による宅地造成等規制法等の改正や宅地耐震化推進事業の創設につながります。
平成17年(2005年)10月1日
- 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号、通称:「物流総合効率化法」)の施行 ←※同法にに基づき平成17年11月4日に国土交通省「開発許可制度運用指針」が改正され、「特定流通業務施設」であって、開発許可制度において一定の基準を満たすものについて、事前に物流総合効率化法担当部局との間で十分な調整を行ったものに限り、市街化調整区域内であっても許可できることとされました。福岡市においても、平成17年12月5日の福岡市開発審査会附議基準の改定により、「第1-15号:指定区域内における大規模な流通業務施設」から「第1-15号:指定区域内における特定流通業務施設」へと基準を変更しました。
平成18年(2006年)4月1日
- 宅地造成等規制法の改正(平成18年9月30日施行) ←※平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年10月23日の新潟県中越大震災等において大規模に谷を埋めた造成地(谷埋め盛土等)で滑動崩落による被害が多発したことなどを踏まえて改正されました。同時に宅地耐震化推進事業(国庫補助、大規模盛土造成地変動予測調査等)の制度が国により創設されました。また、開発許可制度に関する規制の合理化としては、宅地造成工事規制区域内において開発許可も併せて必要とされる場合には、宅地造成工事許可が不要とされました(宅地造成等規制法第8条第1項ただし書き)。
平成18年(2006年)5月17日
平成19年(2007年)3月28日
- 『宅地防災マニュアル』の第二次改訂 ←※平成7年1月17日の阪神・淡路大震災や平成16年10月23日の新潟県中越大震災(新潟県中越地震)において、大規模盛土造成地の滑動崩落が多発したことを踏まえて、新規開発事業における宅地耐震技術基準及び造成宅地防災区域等における既存盛土の滑動崩落防止対策を追加することを主目的として国土交通省により改訂されました。
平成19年(2007年)7月1日
平成19年(2007年)8月13日
平成19年(2007年)11月30日
- 「大規模開発許可制度」の廃止と新制度への移行 ←※都市計画法の平成18年改正による。市街化調整区域における大規模住宅開発等の基準(旧法第34条第10号イ)の廃止に伴い、同様の開発行為に対する開発許可は、地区計画等に定められた内容に適合する場合に許可できる基準(新法第34条第10号)が定められました。
平成20年(2008年)6月2日
- 宅地造成工事規制区域の指定の一部解除(福岡市告示第137号) ←※E地区:美和台地区
平成21年(2009年)4月30日
- 宅地造成工事規制区域の指定の一部解除(福岡市告示第147号) ←※A地区:周船寺~野方~西入部地区、D地区:下原~香椎~蒲田地区
2010年代(平成22年から平成31年及び令和元年まで)
平成25年(2013年)6月20日
平成26年(2014年)10月1日
平成27年(2015年)9月4日
平成27年(2015年)9月24日
平成28年(2016年)6月8日
平成28年(2016年)8月1日
- 区域指定型制度の区域指定(「B 志賀島地区」、約5.7ヘクタール、平成28年8月22日告示)
平成29年(2017年)6月12日
- 区域指定型制度の区域指定(「C 今津地区[濱崎町内会]」、約5.1ヘクタール、平成29年7月6日告示)
平成29年(2017年)12月14日
- 区域指定型制度の区域指定(「D 今津地区[緑町町内会]」、約7.5ヘクタール、平成29年12月28日告示)
- 区域指定型制度の区域指定(「E 今宿上ノ原地区[堀ノ内隣組合]」、約5.1ヘクタール、平成29年12月28日告示)
平成30年(2018年)5月10日
- 区域指定型制度の区域指定(「F 今津地区[今津大原町内会]」、約29.5ヘクタール、平成30年6月7日告示)
平成30年(2018年)9月27日
- 福岡広域都市計画区域区分の変更(「北原・田尻地区」の市街化調整区域から市街化区域への編入、福岡市告示第229号)
令和元年(2019年)8月29日
- 区域指定型制度の区域指定(「G 今津地区[今津岡区町内会及び本町町内会]」、約21.6ヘクタール、令和元年9月12日告示)
- 区域指定型制度の区域指定(「H 北崎地区[西浦岡町内会]」、約13.4ヘクタール、令和元年9月12日告示)
2020年代(令和2年から令和11年まで)
令和2年(2020年)3月6日
令和2年(2020年)4月23日
- 区域指定型制度の区域追加指定(「D 今津地区[緑町町内会]」、約16.7ヘクタール、同日告示) ←※平成29年[2017年]指定済みの区域を拡張し、前回の7.5と今回の9.2で16.7ヘクタールとなりました。
- 区域指定型制度の区域指定(「I 北崎地区[小田町内会] 」、約23.6ヘクタール、同日告示)
令和4年(2022年)12月22日
- 区域指定型制度の区域指定(「J 元岡地区[元岡町内会] 」、約21.6ヘクタール、同日告示)
令和5年(2023年)4月17日
- 区域指定型制度の区域指定(「K 元岡地区[丸川隣組合外2地区] 」、約34.3ヘクタール、同日告示)