宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、福岡市長の許可を受ける必要があります。様式は以下よりダウンロードすることができます。
なお、平成18年(2006年)4月1日の宅地造成等規制法の改正(平成18年9月30日施行)において、宅地造成工事規制区域内において開発許可も併せて必要とされる場合には、宅地造成工事許可が不要とされています(宅地造成等規制法第8条第1項ただし書き)。
「宅地造成適合・非該当証明申請書」の様式は以下よりダウンロードすることができます。この書類は通称で「宅造不要」などとも呼ばれています。
ダウンロードのファイルの3枚めに添付されている一覧表の説明をよく読み、記入してください。
提出部数は正本(申請書:ファイルの1枚め)1部と副本(証明書:ファイルの2枚め)1部、合わせて2部です。ぞれぞれの添付書類は正本、副本とも共通ですが、原本を要する書類については、正本に原本、副本にコピーで結構です。
部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)
電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、中央区及び南区の担当:開発指導第1係)
電話番号(2):092-711-4588(城南区、早良区及び西区の担当:開発指導第2係)
FAX番号:092-733-5584
電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】
受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時(水曜日は特に込み合う傾向があります。午後は予約により対応できる場合があります。)