アスベストが原因と見られる健康被害が大きな社会問題になっていることから、福岡市では、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、良好な生活環境の保全を図ることを目的に、民間建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査及び除去等工事にかかる費用を補助するものです。
・当該建築物の除却の予定のないこと。 ・建築基準法が適用される増改築等の予定のないこと。●分析調査事業 ・吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物●除去等事業 ・多数の人が利用する建築物(多数の人が共同で利用する部分で、附属の機械室等を含む) ※例えば、店舗、事務所、共同住宅(共用部分に限る)、駐車場などの建物です。
・補助対象建築物の所有者又は共同住宅(分譲マンション等)の管理組合などの代表者・分析調査事業及びアスベスト除去等事業に関し、他の補助金等を受けていないこと。・市税の滞納がないこと。・大規模の事業者でないこと。(資本金が3億円を超える会社並びに従業員の数が300人を超える会社)
●分析調査事業 ・アスベストを含んでいる可能性のある吹付け材について行うアスベスト含有の調査 ・調査に要する費用の全額。ただし、25万円を限度とします。●除去等事業 ・アスベストを含む吹付け材(綿状で露出したもの)の除去、封じ込め、囲い込みの措置を行う工事 ・除去等工事に要する費用の2/3以内の額。ただし、120万円を限度とし、分析調査事業で補助金を受けた場合は、その金額を控除します。 ※アスベストを含む吹付け材とは、「吹付けアスベスト」又は「アスベスト含有ロックウール」でアスベ スト含有率が0.1重量%を超えて含有しているものをいいます。 ※除去とは、アスベストを含有した建築材料を除去することをいいます。 ※封じ込めとは、飛散防止剤を用いてアスベストが含有した建築材料を被覆し、又は含有したアスベストを建築材料に固着させることをい います。 ※囲い込みとは、アスベストが含有した建築材料を板等のアスベストを透過しない材料で、囲い込むことをいいます。
・補助申請にあたっては、補助対象要件等の確認のため事前相談を行っていただきます。 ※ご相談の際は、竣工年、階数、構造、吹付け材の商品名などをお伝えください。・補助金交付決定前に、調査や工事又はその契約を行ったものについては、補助の対象とはなりません。・補助金交付申請は、「建築敷地」単位とし、同一敷地内での申請は、分析調査事業、除去等事業それぞれ1回のみとなります。・除去等については、関係法令による届出や、耐火性能回復工事など関係法令は遵守してください。
・前相談受付票 (74kbyte)・補助制度の周知用チラシ (159kbyte)・助成制度の手続きと提出書類の概要 (18kbyte)・補助交付申請書の様式(分析調査事業) :様式第1号 (44kbyte)・完了実績報告書の様式(分析調査事業) :様式第8号 (29kbyte)・補助交付請求書の様式(分析調査・除却等事業) :様式第11号 (35kbyte) ・補助交付申請書の様式(除去等事業) :様式第2号 (45kbyte)・完了実績報告書の様式(除去等事業) :様式第9号 (30kbyte)・補助交付申請取下げ届けの様式 :様式第5号 (28kbyte)・補助金交付変更申請書の様式 (43kbyte) :様式第6号 (43kbyte)・福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金交付要綱 (120kbyte)・福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金交付要領 (109kbyte)