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更新日: 2009年11月11日

工事中建築物の仮使用申請について

建築物の使用制限を受ける工事中の期間

(1)新築工事の場合
   工事の着手日から検査済証の交付を受けるまでの全ての期間になります。
(2)増築,改築,移転,大規模修繕又は大規模模様替えの工事の場合
   建築基準法施行令(以下「令」という。)第13条に規定する避難施設等の機能が支障をきたす期間となります。

使用制限の対象となる建築物

(1)建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項第1号から第3号までの建築物が対象となります。
(2)使用制限の対象となる建築物は棟単位となります。

仮使用承認手続き

工事中の仮使用を申請しようとする場合,あらかじめ特定行政庁(福岡市住宅都市局建築指導部監察指導課)と事前協議を行って下さい。
仮使用開始予定日の1ヶ月前までに,事前協議を終了後仮使用承認申請をしてください。
詳しくは,下記お問い合わせ先までご連絡下さい。



※共同住宅の工事中棟内モデルルームとしての仮使用承認について、以下の通り取り扱うこととしましたのでお知らせします。 

共同住宅工事中における棟内モデルルームの建築基準法第7条の6による仮使用承認については,原則的に以下の通りとし承認申請の前に必ず事前協議をおこなうこと。

1.承認基準

(1)モデルルームは展示としてのみ使用し、販売事務所としては使用しないこと。また火気の使用はしないこと。
(2)仮使用部分は住戸単位(住戸の一部分などは認めない)とし、避難階若しくはその直上階とする。
(3)躯体工事(コンクリート打設・鉄骨建て方等)は完了し、また使用部分の工事は完了していること。
(但し安全上の観点から支障がないと判断できる場合はこの限りでない。またアプローチ部分は仕上げ未了でも養生措置で可とする。)
(4)使用部分は次のア~キについて建築確認図書及び法規定に適合していること。
 

ア.防火区画   :令112条
イ.廊下・階段・出入口 :令5章第2節
(なおモデルルームまでは2以上の避難経路を確保し、主要経路は仮設物での代替え措置は認めない。)
ウ.排煙設備   :令5章第3節
エ.非常用照明  :令5章第4節
オ.非常用進入口 :令5章第5節
カ.非常用昇降機 :令129条の13の3
キ.消防設備   :消防法第17条(消防同意により判断する。)

(5)仮使用にあたり消防同意を受けられるものであること。(事前協議要) 
(6)開発許可を受けて都市計画法第37条の建築承認を受けている建築物については、事前に開発指導課の承諾を得ること。(事前協議要) 
(7)仮使用部分の区画

仮使用部分は、建築確認図書及び法規定により防火区画を行うことはもちろん、その他仮使用承認基準により区画を行うこと。
但し、開放型廊下等の外部空間で安全上支障のないものは万能鋼板等による区画で可とする。

(8)避難計画については、以下にすること。

ア.仮使用部分は敷地内通路を含め単独の避難動線を確保すること。
イ.利用にあたり建物内へは誘導員を配置し利用者の安全を確保すること。
ウ.利用者の敷地内出入り口は工事用とは分離し、単独で施錠管理が行えるものとすること。
エ.誘導灯等により避難方向を明示すること。
オ.非常時の連絡方法を確保し、連絡用通用口には「立入禁止」等の明示を行うこと。
カ.敷地内通路を含め避難経路には安全確保に必要な措置をとること。

(9)利用時間・駐車場等近隣を配慮した計画とすること。

2.申請書等作成要領

(1)仮使用申請書

申請者は建築主とするが,販売者と連名にてモデルルームとしての使用、第三者(利用者含み)への責任及び,本承認基準を欠く期間は閉鎖し使用しない旨の誓約書,並びに施工者からの使用同意書を提出のこと。

(2)安全計画書 

・安全計画書 (1)建物概要欄の主要用途欄は「共同住宅」とする。
・安全計画書 (2)の仮使用部分の用途欄は「モデルルーム」とする。
・防火管理者「正」「副」二名を選任し申請書に記名のこと。(規模により火元責任者で可)

(3)仮設計画書(単独の仮設計画図書を添付し次の事項を明確にすること。) 

・敷地内仮囲い等の位置・方法
・仮使用部分の区画位置・方法
・落下物等に対する立面的な安全措置(朝顔等)
・工事動線(赤線)及び利用者動線(緑線)
・非常時の利用部分との連絡方法・連絡口
・誘導灯等
・労働基準監督署等への手続きは、遺漏のないことの報告

補足

・承認申請料は120,000円です。
・正正副の3部提出してください。
・使用開始予定日の1ヶ月位前に事前協議完了し,申請してください。
・使用開始予定日の1週間前くらいには,現地検査を行えるようにしてください。


書式等のダウンロード

安全計画書記載例 (25kbyte)pdf
安全計画書(様式) (17kbyte)pdf

仮使用申請用紙は下記リンク先の財団法人建築行政情報センターよりダウンロード下さい。
http://www.icba.or.jp

問い合わせ先

部署: 住宅都市局 建築指導部 監察指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4719
FAX番号: 092-733-5584
E-mail: kansatsu.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
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