建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。なお、分譲マンションの場合は一般的にそのマンション管理組合(代表者)が報告義務者となります。
定期報告は、十分な建築防災の知識や個々の設備の知識を有する方が、調査・検査を行うことになっており、次の資格者が○印の調査・検査をすることができます。
なお、 施工管理士、電気工事士、消防設備士等の資格で報告される場合がありますが、定期報告の調査・検査資格に該当していませんので、お間違えのないようにお願い致します。
資格 | 特殊建築物 | 建築設備 | 昇降機等 | 防火設備 |
---|---|---|---|---|
1・2級建築士 | ○(該当) | ○(該当) | ○(該当) | ○(該当) |
特定建築物調査員 | ○(該当) | ×(非該当) | ×(非該当) | ×(非該当) |
建築設備検査員 | ×(非該当) | ○(該当) | ×(非該当) | ×(非該当) |
昇降機等検査員 | ×(非該当) | ×(非該当) | ○(該当) | ×(非該当) |
防火設備検査員 | ×(非該当) | ×(非該当) | ×(非該当) | ○(該当) |
特定建築物調査員又は建築士が以下のような調査を行います。
※ 調査内容の詳細につきましては「平成20年3月10日国土交通省告示第282号」をご確認下さい。
(法改正毎に一部変更される可能性があります)
建築設備検査員又は建築士が以下のような検査を行います。
排煙口の検査、防煙壁の検査、排煙風道の検査、排煙機の検査、排煙出口の検査、自家発電装置の検査など
換気設備の設置、機械換気設備の検査、防火ダンパーの検査、中央管理方式空気調和設備の室内環境検査、空気調和設備主要機器の検査
照明器具の検査、照度測定、分電盤の検査、切り替え回路の検査、蓄電池の検査、充電器の検査、自家発電装置の検査
※ 調査内容の詳細につきましては「平成20年3月10日国土交通省告示第285号」をご確認下さい。
(法改正毎に一部変更される可能性があります)
昇降機等検査員又は建築士が以下のような検査を行います。
かご室内、かご上、ピット、乗場、安全装置、中央管理室等での各検査
機械室、上下乗り場、安全装置、踏み段での各検査
基礎、構造部、走路、機械装置、制動装置、乗り物での各検査
※ 調査内容の詳細につきましては「平成20年3月10日国土交通省告示第283号」をご確認下さい。
(法改正毎に一部変更される可能性があります)
防火設備検査員又は建築士が以下のような検査を行います。
扉,枠などの金物、危害防止装置、連動機構など
駆動装置、カーテン部、ケース、まぐさ及びガードレール、危害防止装置、連動機構など
駆動装置、カーテン部、ケース、まぐさ及びガードレール、危害防止装置、連動機構など
散水ヘッド、開閉弁、排水設備、水源、加圧送水装置、連動機構など
※ 調査内容の詳細につきましては「平成28年5月2日国土交通省告示第723号」をご確認下さい。
(法改正毎に一部変更される可能性があります)