2,工事発注者や元請業者等の責務
○適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への再資源化等の完了報告、現場における標識の掲示などが義務づけられます。
○受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続き等を整備する必要があります。
(1)受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務) 『法第十二条第1項』(以下法第○条とは建設リサイクル法を指す) 対象建設工事の元請業者は、発注しようとするものに対して、建築物の構造、使用する特定建設資材の種類、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明しなければなりません。
(2)契約(発注者・受注者) 『法第十三条第1項』 発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書には、主務省令で定める事項を書面に記載し署名または記名押印して相互に交付しなければなりません。 ※分別解体省令 第四条 一 分別解体等の方法 二 解体工事に要する費用 三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 四 再資源化等に要する費用 この4項目を請負契約書に記載しなければなりません。
(3)事前届出(発注者等の義務) 『法第十条第1項』 発注者等は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画書等について届出なければなりません。
(4)告知及び契約(元請業者から下請業者に対して) 『法第十二条第2項』及び『法第十三条第1項』 元請業者は請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、下請業者に対し、届出書の内容を告知した上で契約を結ばなければなりません。
(5)分別解体等、再資源化等の実施義務 『法第九条第1項、2項』及び『法第十六条』 対象建設工事の施工に当たっては工事現場内での分別解体等が義務づけされています。また、分別解体等により発生した特定建設資材廃棄物についても再資源化等の義務づけがなされています。
(6)標識の掲示(受注者全体(元請・下請)の義務) 『法第三十三条』及び『建設業法第四十条』 建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。解体工事業登録業者は『法第三十三条』に基づき解体工事業者登録票を、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工業等の許可を受けている者は『建設業法第四十条』に基づき、建設業の許可票を掲げなければなりません。
(7)発注者への報告(受注者(元請)の義務) 『法第十八条第1項』 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。 ※施行規則 第五条より 一 再資源化等が完了した年月日 二 再資源化等をした施設の名称及び所在地 三 再資源化等に等した費用 この3項目を書面にて発注者に報告しなければなりません。
3,分別解体の手順
(1)対象建築物等(※4)に関する調査の実施 対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。
※4対象建築物等とは 建築物、工作物、土木建設、設備等
(2)分別解体等の計画書の作成 イ)対象建築物等に関する調査の結果及び工事着手前に講じる措置の内容 ロ)工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体等の方法 ハ)対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所 二)その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置等
(3)工事着手前に講じる措置の実施 工事の実施前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また、残存物品等の一般廃棄物と産業廃棄物の選別、特に家電リサイクル法の対象物等について、発注者が事前に適正に処理、搬出を行ったかを確認します。
(4)工事の施工 計画に基づいて解体工事を施工します。 工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業または、手作業及び機械作業の併用により行います。 【標準的な作業手順】・・・建築物の解体の場合 1,建築設備・内装材等の取り外し 2,屋根葺き材の取り外し 3,外装材・上部構造部分の取り壊し 4,基礎及び基礎杭の取り壊し
◎ルールを守って正しい分別解体を実施しましょう。 ルールを破れば当然罰せられます。
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