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更新日: 2010年3月5日

建設リサイクル法の概要

建設リサイクル法について

建設リサイクル法の概要 
  1,分別解体等及び再資源化等の義務付け
  2,工事の発注者や元請業者等の責務
  3,分別解体等の手順
届出の準備
届出の流れ
届出様式 
  福岡市用リサイクル届出様式一式
  (建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律)

  

建設リサイクル法の概要

1.分別解体等及び再資源化等の義務付け

特定建設資材(※1)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事(※2))については、特定建設資材廃棄物(※3)を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し再資源化等をすることが義務付けられます。

※1特定建設資材とは

(1)コンクリート

(例 コンクリートブロック、間地ブロック、インターロッキング、鉄筋コンクリート等)

(2)コンクリート及び鉄からなる建設資材

(例 PC板、コンクリートU字側溝等の二次製品)

(3)木材
(例 柱・桁・鴨居・敷居等の建設資材、合板、集成材等)

(4)アスファルト・コンクリート
(例 道路舗装の舗装材等)

※2対象建設工事とは

工事の種類
規模の基準
建築物の解体
延べ床面積が80平方メートル以上
建築物の新築・増築
延べ床面積が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
請負金額が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等)
請負金額が500万円以上

※3特定建設資材廃棄物とは

特定建設資材が廃棄物になったもの。

 ☆この特定建設資材の4品目いずれかが建設工事により発生若しくは建設資材として使用する工事で、※2に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。 


2,工事発注者や元請業者等の責務

○適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への再資源化等の完了報告、現場における標識の掲示などが義務づけられます。

○受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続き等を整備する必要があります。

(1)受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
   『法第十二条第1項』(以下法第○条とは建設リサイクル法を指す)
 対象建設工事の元請業者は、発注しようとするものに対して、建築物の構造、使用する特定建設資材の種類、工事着手時期、分別解体等の計画等について
書面を交付して説明
しなければなりません。

(2)契約(発注者・受注者)
   『法第十三条第1項』
 発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書には、主務省令で定める事項を書面に記載し署名または記名押印して相互に交付しなければなりません。
   ※分別解体省令 第四条
   一 分別解体等の方法
   二 解体工事に要する費用
   三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
   四 再資源化等に要する費用
  この4項目を請負契約書に記載しなければなりません。

(3)事前届出(発注者等の義務)
   『法第十条第1項』
 発注者等は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画書等について届出なければなりません。

(4)告知及び契約(元請業者から下請業者に対して)
   『法第十二条第2項』及び『法第十三条第1項』
 元請業者は請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、下請業者に対し、届出書の内容を告知した上で契約を結ばなければなりません。

(5)分別解体等、再資源化等の実施義務
   『法第九条第1項、2項』及び『法第十六条』
 対象建設工事の施工に当たっては工事現場内での分別解体等が義務づけされています。また、分別解体等により発生した特定建設資材廃棄物についても再資源化等の義務づけがなされています。

(6)標識の掲示(受注者全体(元請・下請)の義務)
   『法第三十三条』及び『建設業法第四十条』
 建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。解体工事業登録業者は『法第三十三条』に基づき解体工事業者登録票を、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工業等の許可を受けている者は『建設業法第四十条』に基づき、建設業の許可票を掲げなければなりません。

(7)発注者への報告(受注者(元請)の義務)
   『法第十八条第1項』
 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。
   ※施行規則 第五条より
     一 再資源化等が完了した年月日
     二 再資源化等をした施設の名称及び所在地
     三 再資源化等に等した費用
   この3項目を書面にて発注者に報告しなければなりません。


3,分別解体の手順

(1)対象建築物等(※4)に関する調査の実施
 対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。

※4対象建築物等とは
     建築物、工作物、土木建設、設備等

(2)分別解体等の計画書の作成
 イ)対象建築物等に関する調査の結果及び工事着手前に講じる措置の内容
 ロ)工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体等の方法
 ハ)対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所
 二)その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置等

(3)工事着手前に講じる措置の実施
 工事の実施前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また、残存物品等の一般廃棄物と産業廃棄物の選別、特に家電リサイクル法の対象物等について、発注者が事前に適正に処理、搬出を行ったかを確認します。

(4)工事の施工
 計画に基づいて解体工事を施工します。
 工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業または、手作業及び機械作業の併用により行います。
   【標準的な作業手順】・・・建築物の解体の場合
   1,建築設備・内装材等の取り外し
   2,屋根葺き材の取り外し
   3,外装材・上部構造部分の取り壊し
   4,基礎及び基礎杭の取り壊し

◎ルールを守って正しい分別解体を実施しましょう。 
  ルールを破れば当然罰せられます。


 

建設リサイクル法の届出の準備

届出書等の綴り方(大きい図面についてはA4サイズにそろえて下さい)
 (1)届出書(変更届出書)
 (2)別表(1~3いずれか1枚)
     別表1・・・建築物に係わる解体工事
     別表2・・・建築物に係わる新築工事(新築・増築・修繕・模様替)
     別表3・・・建築物以外のものに係わる解体工事または新築工事(土木工事等)
 (3)工程表                     
 (4)案内図(周辺状況がわかる位置図、ゼンリン地図等)
 (5)解体工事の場合はカラー写真(外観写真2面)、その他の場合は設計図(配置図・平面図・立面図等)

別紙について
代理者の届出の場合
 代理者が届け出る場合には、委任状の提出が必要です。
 様式は特に決められていませんが、何を委任するのか、誰のためにするのか(これを顕名といいます)を、例えば甲の代理人乙というようにはっきり明示しておかなければなりません。

法人の場合
 発注者または自主施工者が法人の場合、代表者本人でなく社員が代理で届け出る場合も委任状が必要です。

請負契約書及び法第13条の書面
 福岡市の場合、契約書及び法第13条に関する確認をするため持参していただいています。コピーでもかまいません。

届出者
 対象建設工事の発注者または自主施工者です。

届出日
 工事着手する7日前までに届出をしなければなりません。
 この7日間には土・日・祝日・休日・年末年始も含まれます。

届出書等の提出日
 土・日・祝日・休日、年末年始を除く午前9時から午後5時までの(昼休みは除く)平日です。

届出書等の提出部数
 届出書等の提出部数は1部です。

届出書等の基本的事項
 ・届出書等は日本語で記載して下さい。
 ・手書きは万年筆・ボールペン等により記載して下さい。
 ・パソコン機器によるプリントアウトしたものでもかまいません。
 ・押印は実印である必要はなく、認印で差支えありません。
  ただし、法人の場合は代表者印として下さい。 

 

福岡市の届出事務の流れ

1,まず市役所13階にある環境局産業廃棄物指導課において、法第十三条第1項に基づいて作成された請負契約書の「再資源化等をするための施設の名称及び所在地」と「再資源化等に要する費用」の内容を確認させていただきます。持参されるのはコピーでもかまいません。

2,請負契約書の確認がすみましたら産業廃棄物指導課の確認印を届出書に押印し、返却致します。

3,確認印を押印している届出書を市役所5階にある住宅都市局建築指導部監察指導課建設リサイクル推進係に提出していただきます。

4,届出書の内容等に不備がなければ受領書と受領シールをお渡しします。受領書は発注者宛に発行し、確かに届出書を受領したことを証明しています。受領シールは工事現場ごとに掲げるようになっている標識に貼っていただき、建設リサイクル法による届出済みの工事であることが周囲に解るようになっています。

 

※ダウンロードファイル(対象をファイルに保存してから使用して下さい。)

    平成22年4月1日以降の届け出は、届出書(様式第1号及び別表1~3)の様式が変更になっていますので、変更後の様式で届け出をして下さい。
    なお、委任状等の様式については、変更はありません。

◎平成22年4月1日以降の届出書等の様式

届出書 (40kbyte)xls
別表1 (45kbyte)xls
別表2 (41kbyte)xls
別表3 (45kbyte)xls

届出書等の様式(Word形式)

届出書の手引き (74kbyte)doc
届出書(Microsoft Word:31キロバイト) 
(別表(1~3)(Microsoft Word:120キロバイト) 
委任状、復代理人含む委任状(Microsoft Word:27キロバイト) 
法第13条及び省令第4条に基づく書面(解体、新築、土木)、別表(Microsoft Word:68キロバイト) 
建設工事取止届(Microsoft Word:27キロバイト) 
説明書、再資源化等報告書(Microsoft Word:32キロバイト)

◎平成22年4月1日以降の届出書等の記載例

届出書(元請業者が建設業許可の場合) (819kbyte)pdf
届出書(元請業者が解体工事業登録の場合) (805kbyte)pdf
別表1 (958kbyte)pdf
別表2 (829kbyte)pdf
別表3 (936kbyte)pdf


◎届出書の記載例(Word形式、工程表のみExcel形式)

届出書(元請業者が建設業許可の場合)(Microsoft Word:41キロバイト) 
届出書(元請業者が解体工事業登録者の場合)(Microsoft Word:40キロバイト) 
別表1(木造の場合、RC造の場合)(Microsoft Word:107キロバイト) 
別表2(Microsoft Word:55キロバイト) 
別表3(Microsoft Word:63キロバイト) 
委任状(Microsoft Word:28キロバイト) 
委任状(復代理人を含む場合)(Microsoft Word:22キロバイト) 
工程表(Microsoft Excel:21キロバイト) 
法第13条及び省令第4条に基づく書面(解体、新築、土木)、別表(Microsoft Word:75キロバイト)

 

問い合わせ先

部署:住宅都市局 建築指導部 監察指導課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4574
FAX番号:092-733-5584
E-mail:
kansatsu.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

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