2.補助対象工事
住宅エコポイント制度でポイントが発行された既存住宅のリフォーム工事で、補助対象者が市内事業者に発注したもの。
(新築工事は対象となりません。)
※市内事業者とは、市内に本店・支店等の事業所を置く事業者
又は市内の個人事業者をいいます。
1. 窓の断熱化工事
2. 外壁、屋根・天井又は床の断熱化工事
3. 1又は2と併せて行うバリアフリー改修工事
4. 1又は2と併せて行う住宅設備
(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)の設置
ただし、平成22年1月1日から平成23年7月31日までの間に工事着手した工事で、平成22年1月28日以降に完了したものに限ります。
また、住宅設備については、工事着手が平成23年1月1日以降の場合にのみ申請できます。