質問
市営住宅の抽選の際の優遇世帯について知りたい。
回答
市営住宅への入居は抽選となっており、以下の世帯は抽選の際に一般世帯より抽選番号を多く割りあて当選しやすくなる優遇世帯となります。
1 ひとり親世帯
申込者に配偶者がなく、現に同居し、または同居しようとする20歳未満の子を
扶養している世帯
2 高齢者世帯
申込者が60歳以上で、同居する親族が配偶者、
20歳未満の人、60歳以上の人だけで構成される世帯
3 子育て(乳幼児)世帯
同居する親族に配偶者と小学校就学前の子の両方を含んで構成されている世帯(婚約中の人も含む)
4 心身障がい者世帯
次のいずれかに該当する人がいる世帯です。
(1)身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級から4級までの人
(2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その等級が1級または2級の人
(3)療育手帳の交付を受け、その等級がA1・A2・B1の人
(4)児童相談所の長または更生相談所の長から重度
または中度の知的障がい者と判定された人
(5)戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで
または同法別表第1号表の3の第1款症の人
(6)現在、心身障がい者世帯に該当する級の手帳を申請中の人
(契約期限までに交付される人)
5 犯罪・DV被害者世帯
次のいずれかに該当する世帯
(1)犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな人
及びその家族または遺族で下記の ア または イ に該当することが証明される人
(※警察に被害届を提出した人であって、犯罪被害者であることが確認できる人)がいる世帯
ア. 犯罪により収入が減少し生計維持が困難となった人
イ. 現在居住している住宅またはその付近において犯罪等が行われたために
当該住宅に居住し続けることが困難となった人
(2)DV被害者で下記の ア または イ に該当することが証明される人がいる世帯
(※下記の内容の証明書の提出が必要)
ア. 婦人相談所の一時保護、または婦人保護施設の保護が終了した日から
起算して5年を経過していない人
イ. 裁判所がした退去命令、または接近禁止命令の申立てを行い、
その命令が効力 を生じた日から起算して5年を経過していない人
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