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更新日: 2022年4月1日

建設リサイクル法の概要


・建設リサイクル法の手続きについてはこちら(建設リサイクル法の手続き)をご覧ください。
・建設リサイクル法の「通知」についてはこちら(建設リサイクル法の「通知」の電子申請について)をご覧ください。


概要

建設工事において、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正処理を図るため、特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化することが義務付けられます。


内容


分別解体等および再資源化等の義務付け

・特定建設資材(注1)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事(注2))については、特定建設資材廃棄物(注3)の基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し再資源化等をすることが義務付けられます。


(注1). 特定建設資材とは

  • コンクリート(例:コンクリートブロック、間地ブロック、インターロッキング、鉄筋コンクリート等)
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材(例:PC板、コンクリートU字側溝等の二次製品)
  • 木材(例:柱・桁・鴨居・敷居等の建設資材、合板、集成材等)
  • アスファルト・コンクリート(例:道路舗装の舗装材等)

この特定建設資材の4品目いずれかが建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、「(注2) 対象建築工事とは」に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。


(注2). 対象建設工事とは

  • 建築物の解体:規模の基準は延べ床面積が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築:規模の基準は延べ床面積が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):規模の基準は請負金額が1億円以上
  • その他の工作物に関する工事(土木工事等):規模の基準は請負金額が500万円以上

(注3). 特定建設資材廃棄物とは

  • ・特定建設資材が廃棄物になったもの


工事発注者や元請業者等の責務

  • 適正な分別解体等および再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への再資源化等の完了報告、現場における標識の掲示などが義務づけられます。
  • 受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続き等を整備する必要があります。

受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)法12条第1項

この特定建設資材の4品目いずれかが建設工事により発生もしくは建設資材として使用する工事で、「注2 対象建築工事とは」に規定する規模以上の工事である場合には届出が必要となります。


契約(発注者・受注者)法第13条第1項

発注者が元請業者と交わす対象建設工事の契約書には、主務省令で定める事項を書面に記載し署名または記名押印して相互に交付しなければなりません。
※分別解体省令第4条より


  1. 分別解体等の方法
  2. 解体工事に要する費用
  3. 再資源化等をするための施設の名称および所在地
  4. 再資源化等に要する費用

この4項目を請負契約書に記載しなければなりません。


事前届出(発注者等の義務)法第10条第1項

発注者等は、工事着手の7日前までに分別解体等の計画書等について届け出なければなりません。


告知および契約(元請業者から下請業者に対して)法第12条第2項および法第13条第1項

元請業者は請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請させる場合には、下請業者に対し、届出書の内容を告知した上で契約を結ばなければなりません。


分別解体等、再資源化等の実施義務 法第9条第1項、2項および法第16条

対象建設工事の施工に当たっては工事現場内での分別解体等が義務づけされています。また、分別解体等により発生した特定建設資材廃棄物についても再資源化等の義務づけがなされています。


標識の掲示(受注者全体(元請・下請)の義務)法第33条および建設業法第40条

建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。解体工事業登録業者は『法第三十三条』に基づき解体工事業者登録票を、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工業等の許可を受けている者は「建設業法第40条」に基づき、建設業の許可票を掲げなければなりません。


発注者への報告(受注者(元請)の義務)法第18条第1項

元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存しなければなりません。
※施行規則第五条より


  1. 再資源化等が完了した年月日
  2. 再資源化等をした施設の名称および所在地
  3. 再資源化等に等した費用

この3項目を書面にて発注者に報告しなければなりません。



分別解体の手順


対象建築物等(注4)に関する調査の実施

対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。
注4. 対象建築物等とは、建築物、工作物、土木建設、設備等


分別解体等の計画書の作成

  1. 対象建築物等に関する調査の結果および工事着手前に講じる措置の内容
  2. 工事の工程の順序および工程ごとの作業内容と分別解体等の方法
  3. 対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込みおよびその発生が見込まれる場所
  4. その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置等

工事着手前に講じる措置の実施

工事の実施前に作業場所および搬出経路の確保等を図ります。また、残存物品等の一般廃棄物と産業廃棄物の選別、特に家電リサイクル法の対象物等について、発注者が事前に適正に処理、搬出を行ったかを確認します。


工事の施工

計画に基づいて解体工事を施工します。
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業または、手作業および機械作業の併用により行います。
※ルールを守って正しい分別解体を実施しましょう。ルールを破れば当然罰せられます。


標準的な作業手順(建築物の解体の場合)
  1. 建築設備・内装材等の取り外し
    ・内装材に木材がある場合は木材と一体になった石膏ボード等の建設資材
    ・内装材に木材がある場合は木材の順序で取り外すこと
  2. 屋根葺き材の取り外し
  3. 外装材・上部構造部分の取り壊し
  4. 基礎および基礎杭の取り壊し


建設リサイクル法の届出事務の手続きについて


・建設リサイクル法の手続きについてはこちら(建設リサイクル法の手続き)をご覧ください。


お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課
電話:092-711-4574
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchiku-anzen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp