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更新日:2025年1月24日

令和7年度(令和6年分)市県民税等の申告について
~申告は、郵送またはオンラインで~

 令和7年度(令和6年分)市県民税の申告は、窓口の混雑緩和のため、郵送またはオンラインでの申告にご協力ください。

 

 3月17日(月曜日)までの申告をお願いします。

 2月10日(月曜日)からは、所得税の確定申告の受付が始まり、窓口が大変混雑します。

  ※土曜日・日曜日・祝日は申告受付を行っていません。  

 

市県民税の申告が必要な方

 令和7年1月1日現在、城南区内に住所があり、令和6年1月1日~12月31日までの所得が43万円超の方

市県民税の申告が不要な方

 下記のいずれかに該当する方

  • (1)所得税の確定申告書を税務署に提出する方
  • (2)給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
  • (3)公的年金等の所得のみで、医療費控除や生命保険料控除などがない方
     (ただし、生命保険会社等からの「個人年金」を受け取っている場合は、申告が必要です。)
 

市県民税の申告に必要なもの

  • ・ご本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • ・令和6年中の所得が分かる書類(給与や公的年金等の源泉徴収票など)
  • ・各種所得控除に必要な書類は下表のとおり
 
各種控除別 必要書類の一覧表
各種控除 必要書類
医療費控除 医療費の明細書(病院ごとに集計)PDF 
医療費の明細書(病院ごとに集計)Excel (「医療費の明細書」がなければ、医療費控除の適用はできません)
寄附金控除

寄附金受領証明書
(ふるさと納税でワンストップ特例申請をした人でも、申告書を提出する場合は必要です。)

社会保険料控除 国民年金、国民健康保険、介護保険の保険料の控除証明書または領収書 
生命保険料控除 生命保険、個人年金、介護医療保険料の控除証明書 
地震保険料控除 地震保険料の控除証明書、平成18年末までに契約した長期損害保険料の
控除証明書
配偶者控除
配偶者特別控除
配偶者の所得が分かる書類 (源泉徴収票など)
勤労学生控除 在学証明書または学生証

 
 福岡市ホームページでは、税額試算や申告書作成ができるインターネットサービス税額試算システムを提供しています。
 リンク:個人市県民税の税額試算と申告書作成のページ
 検索窓の画像。「福岡市 税額試算」で検索
  税額試算システムQRコードの画像 
(税額試算システムQRコード)

 
 オンライン申告で必要なもの
・マイナンバーカード(署名用電子証明書暗証番号)
・スマートフォンと専用のアプリ
リンク:「市民税・県民税申告書がオンラインで提出できます」
のページ

 電子申請システムQRコードの画像 
(電子申請システムQRコード)
  

城南区役所での令和6年分の所得税の確定申告受付について

【確定申告の受付対象者】
 収入が「給与収入」又は「公的年金収入」のみで、かつ所得税の還付が見込まれる方
 税務署の判断を要しない簡易的な申告のみです。)

 

 ただし、次のような場合は受付できません。

  • ・現住所が城南区でない方
  • ・収入が「給与」、「公的年金」以外の方
  • ・過去(令和5年分以前)の確定申告
  • ・亡くなられた方(準確定申告書)
  • ・雑損控除がある場合
  • ・住宅ローン控除がある場合(年末調整時に適用されている分を除く)
  • ・ふるさと納税以外の寄附金控除がある場合
 

注意
※税理士による申告受付は行っておりますが、上記受付対象者以外の申告相談は行っておりません。
※インボイス制度については税務署へお問い合わせください。

 

 城南区役所窓口での確定申告の受付期間

令和7年2月10日(月曜日)から3月17日(月曜日)午前9時から午後4時まで
※窓口の混雑緩和のため、お住まいの校区により、下記のとおり確定申告の受付を行います。
 分散受付にご協力ください。

 
確定申告の指定日、校区・地区の一覧表
指定日 校区・地区
2月10日(月曜日)~2月14日(金曜日)
3月12日(水曜日)~3月17日(月曜日)         
 全校区・地区
2月17日(月曜日)~2月20日(木曜日) 【主に城南・堤校区・金山校区】
荒江団地、荒江1丁目、飯倉1丁目、茶山4~6丁目、
大字七隈、七隈1~3丁目、七隈8丁目、樋井川4~7丁目、大字東油山、東油山1丁目、東油山4~6丁目、宝台団地、堤2丁目、金山団地、友丘4~6丁目、松山2丁目
2月21日(金曜日)~2月27日(木曜日) 【主に七隈・田島・堤丘校区】
大字梅林、梅林1~5丁目、大字干隈、大字野芥、干隈1~2丁目、
七隈4~7丁目、田島1~6丁目、茶山2~3丁目、友丘1丁目、
樋井川1~2丁目、堤団地、大字堤、堤1丁目
2月28日(金曜日)~3月5日(水曜日) 【主に長尾・鳥飼・南片江校区】
長尾1~5丁目、友丘2~3丁目、友泉亭、鳥飼4~7丁目、
東油山2~3丁目、南片江1~6丁目
3月6日(木曜日)~3月11日(火曜日) 【主に別府・片江・西長住校区】
別府1~7丁目、別府団地、城西団地、茶山1丁目、大字片江、
片江1~5丁目、西片江1~2丁目、神松寺1~3丁目
松山1丁目、樋井川3丁目
 
 
 

市県民税・確定申告の受付場所

  城南区役所2階 課税課 26番窓口

 
 
 

 市県民税&確定申告Q&Aはこちら (PDF:149KB)

「異なる課税方式」は選択できません

 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額(以下、特定配当等所得という。)については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなりました。
 所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(申告分離課税)にて確定申告を行った場合は、市県民税においても総合課税(申告分離課税)で申告したこととなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
 そのため、確定申告において申告した特定配当等所得については、市県民税においても「申告する」こととなり、市県民税の「合計所得金額」などにも算入されます。
 それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る可能性がありますのでご注意ください。

 


※国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(下記リンク参照)で所得税の確定申告書を作成できます。
 作成した申告書は、e-Taxや郵送により提出ができます。
 窓口混雑の緩和のため、是非ご利用ください。

 
リンクの画像
 
 

お問い合わせ先

部署:城南区 市民部 課税課 市民税係
住所:福岡市城南区鳥飼6丁目1の1
電話番号:092-833-4031 、092-833-4032
FAX番号:092-841-2145
E-mail:kazei.JWO@city.fukuoka.lg.jp