軽自動車税は4月1日の所有者に
その年度分が課税されます
バイク・軽自動車の届け出を忘れずに
バイク・軽自動車の所有者は、廃車・売却・引っ越し・名義変更・盗難にあったときなどは、必ず下記のところへ届け出が必要です。
3月末までに届け出をしなければ、軽自動車税が従来の所有者に課税されます。(自動車税と異なり月割り制度がないので、4月1日の所有者にその年度分の税額全額を納めていただくことになります。)
125cc以下のバイク、小型特殊自動車 → 城南区市民税課 (電話092-833-4031)
軽自動車 → 軽自動車協会 (電話092-641-0431)
(125ccを超え、250cc以下のバイク含む)
250ccを超えるバイク → 福岡運輸支局 (電話050-5540-2078)