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市民税課軽自動車税・個人市民税などの申告はこちらへ
更新日: 2008年2月4日
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市民税課軽自動車税・個人市民税などの申告はこちらへ
城南区役所 2階 25番窓口
~
市民税課では、個人市民税(普通徴収)・軽自動車税の課税の仕事をおこなっています。~
個人市民税(普通徴収)
市民税は、前年1年間(1月から12月まで)の所得に対して課税される税金で、一般に県民税とあわせて住民税
と呼ばれています。
市民税には、市民のみなさんに等しく納めていただく均等割と、前年の所得に応じて納めていただく所得割とがあ
ります。
なお、個人の県民税の申告と納税は、個人の市民税とあわせて行うこととなっています。
個人の市民税を納めていただく人(納税義務者)
納税義務者
均等割
所得割
城南区内に住所がある人
○
○
城南区内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷が城南区にある人
○
※市民税は課税される年の1月1日(賦課期日といいます)に住所のある市(区)町村で課税されます。
住民票をおいていなくても、実際に住んでいた市(区)町村で課税されます。
個人の市民税が課税されない人(非課税)
均等割も所得割も
課税されない人
生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収になおすと 204万4千円未満)で次に掲げる人
障害者、未成年者、寡婦、寡夫
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
控除対象配偶者および扶養親族がない人 35万円
控除対象配偶者または扶養親族がある人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+21万円
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
控除対象配偶者および扶養親族がない人 35万円
控除対象配偶者または扶養親族がある人
35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円
軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車
等といいます。)の所有に対して課税されます。
納税義務者は、毎年4月1日現在、市内に主たる定置場
所がある軽自動車等の所有者です。
なお、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
申告
軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・売却などした場合は30日以内に、
次の場所で申告手続きをしてください。
車 種
申 告 場 所
原 動 機 付 自 転 車
(125cc以下のバイク)
区 役 所 市 民 税 課
小 型 特 殊 自 動 車
軽 自 動 車
(125ccを超え250cc以下のバイクを含む)
(社)全国軽自動車協会連合会福岡県事務取扱所
(東区箱崎ふ頭二丁目2-51 Tel:092-641-0431)
二 輪 の 小 型 自 動 車
(250ccを超えるバイク)
福 岡 運 輸 支 局
(東区千早三丁目10-40 Tel:050-5540-2078)
納税
軽自動車税は、区役所から送付した納税通知書(納付書)により、5月末日までに納めていただくことに
なっています。
なお、軽自動車税は、
4月1日現在
でバイクなどの軽自動車等を所有している人に課税され、また、
自動車税
と異なり月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車などをしても、その年度分の
税金は全額納めてい
ただかなければなりません。
(注)
原付バイク
については次の場合、必ず区役所での手続きが必要です!!
市外へ転出するとき
人に譲るとき
廃車するとき
盗難にあったとき
問い合わせ先
部署: 城南区 市民部 市民税課
住所: 福岡市城南区鳥飼6丁目1の1
電話番号: 092-833-4031
FAX番号: 092-841-2145
E-mail:
shiminzei.JWO@city.fukuoka.lg.jp
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