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更新日: 2010年3月17日

医療施設・薬事施設の手続きのご案内

医療施設(病院・診療所・歯科診療所)、薬事施設(薬局・一般販売業等)、施術所(あんま・ハリ・マッサ-ジ、柔道整復業)・歯科技工所、麻薬の取扱いの手続きについて説明します。




☆医療施設の開設等の手続き    
☆施術所・歯科技工所の開設の手続き  
☆薬事施設の開設等の手続き  
☆麻薬取扱い手続き



  病院、診療所などの医療施設や医薬品、医療機器、毒物劇物の販売などの薬事施設をはじめようとするとき、施設の構造設備などを変えようとするときは、県知事、市長または各区保健所長の許可を受けたり、届出を行うことが必要です。

  以下に、福岡県知事、福岡市長または施設の所在する区の保健所長の許可や届出が必要な場合、申請または届出様式等を掲載しています。

 該当する施設を選択すると、「申請または届出が必要な場合について」「申請手数料」「提出する部数」などの情報が表示されます。
 さらに該当する申請または届出の「申請または届出様式」「添付書類様式」を表示することもできますので、印刷してご使用ください。
 申請または届出に必要な添付書類については、申請または届出の様式に記載しているものもありますので、ご覧ください。 

 なお、ここに掲載している手続きについては、一般的なものについて掲載したものであり、特別な事由などがある場合については掲載していません。必要な添付書類についても追加でお願いするものもあれば、省略できるものもあります。


 ※詳しくは、施設所在地の保健所 健康課 医薬務係にお尋ねください。




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