心の健康
心の健康や心の病気について、専門の医師(精神科医)による相談を実施しています。
予約制です。
お気軽にご相談ください。
| 日時 |
第1水曜日 9時30分~11時30分、第3木曜日 13時30分~15時30分 |
| 会場 |
城南区保健福祉センター(城南保健所) |
| 連絡先 |
健康課 精神保健福祉係(電話092-831-4209) |
うつ病は心配や過労、ストレスが続くとかかりやすくなる病気です。うつ病予防教室でうつ病の正しい知識や対応を学んでみませんか。
お気軽にご参加ください。
| 日時 |
平成23年6月28日、7月5日、7月12日の午後1時30分~午後3時30分 (曜日はすべて火曜日です) |
| 会場 |
城南区保健福祉センター(城南保健所) |
| 連絡先 |
健康課 精神保健福祉係(電話092-831-4209) |
障害者自立支援法により、精神通院医療費公費負担は、身体障がい、知的障がいを持つ患者さんを対象とする更生医療、育成医療とともに、自立支援医療という制度になりました。
*通院で精神科治療を受ける時、適正な医療を受けやすくするために、医療費の自己負担額が減額されます。
*対象の方は、精神疾患の治療のため医療機関に通院している方です。
自立支援医療では、医療費の1割負担を原則としつつ、世帯の所得の状況や、ご本人の疾病や収入に応じて月額の負担上限額(注1)を認定します。
(この場合、医療費の1割が上限額を超えても、上限額までしか支払われる必要がありません)
自立支援医療の有効期間は、1年間です。
☆一定所得の方は対象とならない場合もあります。
<自立支援医療を受ける方がご自身で準備されるもの>
1.申請書
2.世帯の所得等の状況・同意書
3.保険証の写し
4.市町村民税課税(非課税)証明書(必要な方のみ)
5.その他必要な書類の写し等
<受診されている医療機関にて申請し準備していただくもの>
6.診断書
7.医師の意見書(必要な方のみ)
8.受給者証等の収受の委任状(委任される場合)
手続き窓口は、
保健福祉センター(保健所)健康課 精神保健福祉係まで TEL831-4209
精神障がいを持つ方が、一定の障がいにあることを証明するものです。
手帳を持っていることによりサービス等の支援を受けることができます。
対象の方は、精神障がいのため、日常生活や社会生活にハンデキャップを持つ方で、申請する方に交付されます。
入院、在宅による区別や年齢制限はありません。(診断書は初診日より6ヶ月以上たったものが必要)
申請書と診断書(又は障がい年金証書の写し)・写真(4×3cm)で書類審査を行い、手帳交付及び等級を決定します。2年ごとに更新手続きが必要です。
手続き窓口は、保健福祉センター(保健所)健康課
精神保健福祉係まで TEL831-4209
精神障がいの状態を精神疾患と生活能力障がいの状態から判断して1級から3級まであります。
1.税制上の優遇措置が受けられます。
詳しくは、つぎの機関にお問い合わせください。
| 所得税の障がい者控除等 | 税務署 |
| 住民税の障がい者控除等 | 区役所市民税課 |
| 利子等の非課税(マル優) | 郵便局、銀行、信託、証券会社 |
| 相続税の障がい者控除 | 税務署 |
| 贈与税の非課税 | 税務署 |
自動車税、軽自動車税 又は自動車取得税の減免 | 県税事務所 区役所市民税課 |
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2.生活保護を受給している方の障害者加算について
精神保健福祉手帳(1級又は2級をお持ちの方で交付日が初診日から1年6ヶ月を経過している方
に限る)により行われます。
お問い合わせは、区役所保護課でお願いします。
3.市営住宅の優先入居及び家賃の特別減免について
お問い合わせは、住宅供給公社募集課でお願いします。
4.市立施設等について
手帳を提示すれば無料又は減額で利用できます。
お問い合わせは、各施設の窓口でお願いします。
5.市営地下鉄について
市営地下鉄が無料もしくは半額で乗車できます。
精神保健福祉手帳で福祉乗車証又は福祉割引証の交付を受けてください。
手続きには、印鑑と手帳が必要です。
お問い合わせは、保健福祉センター(保健所)健康課精神保健福祉係
| 手帳1級の方 |
福祉乗車証を交付 | 地下鉄運賃が無料になります |
| 手帳2・3級の方 |
福祉割引証を交付 | 地下鉄運賃が半額になります |
| 手帳1級所持者の介護者 |
福祉割引証を交付 | 地下鉄運賃が半額になります |
6.NTT番号案内(104)が無料で利用できます。
お問い合わせは、NTTふれあい電話(0120-104-174)にお願いします。
7.携帯談話の基本使用料の割引が利用できます。
加入の携帯電話によって、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に使用料の割引を実施している
場合があります。
お問い合わせは、各加入契約業者にお願いします。
8.NHKの受信料割引きが利用できます。
お問い合わせは、NHK視聴者コールセンター(電話0570-077-077)にお願いします。
| 全額免除 | 半額免除 |
| 精神障害者保健福祉手帳1級から3級を持っている者が世帯構成員であり、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 | 重度の精神障がい者(手帳1級保持者)が世帯主の場合 |
精神疾患により制約された生活を送っている20歳以上の方で、一定の条件を満たしていれば、障がい年金を受けることができます。
相談申請窓口
| 国民年金 |
区役所保険年金課(年金相談:10時~16時) |
| 厚生年金 |
社会保険事務所 |
| 共済年金 |
各共済組合 |
ご家族が精神障がいについて正しく学ぶための学習会や、お互いの悩みを語り合ったりするための交流会を行います。
お気軽にご相談下さい。
| 対象者 |
心の病を持っている方の家族(一般住民も対象) |
| 日時 |
概ね1回/月実施しております。 |
| 会場 |
城南区保健福祉センター(城南保健所) |
| 連絡先 |
健康課 精神保健福祉係(電話092-831-4209) |
一定期間、職親として登録されている協力事業所に通い、病気のため低下した作業能力や集中力、
就労に向けての訓練を行う制度です。
申請の窓口は、城南区保健福祉センター健康課で、申請の際は主治医の意見書が必要です。
期間は、6か月で最長3年まで延長できます。
年に4回(3、6、9、12月)、申請を受け付け、審査により訓練が適当と認められればその翌月から
訓練に通うことになります。
問い合わせ先
城南区保健福祉センター健康課
福岡市城南区鳥飼5丁目2の25
電話番号:092-831-4209
FAX番号:092-822-5844
E-mail:kenko.JWO@city.fukuoka.lg.jp
精神保健福祉センターへのリンク